道路運送法第79条の登録
更新日:2019年07月01日
福祉有償運送を行う場合は、道路運送法第79条第2項登録申請を行うこととなります。
登録申請のためには、市町村が主宰する埼玉県南部地区福祉有償運送3市共同運営協議会(川口市、蕨市、戸田市の3市及び地域の関係者等で構成された(以下「運営協議会」という)の協議を経ることが要件の一つとなっております。
このため、上記3市の在住する利用登録会員の有償旅客運送を行う場合には、運営協議会の協議を経て、埼玉県企画財政部交通政策課へ自家用有償旅客運送を行うための道路運送法第79条第2項登録申請を行うこととなります。
申請手順
1登録に必要な要件を確認し、申請書類を作成
2市町村に申請書を提出
3利用会員が在住する市町村全てに申請書を提出
4申請を受付けた市町村で書類審査
5申請を受付けた市町村から運営協議会事務局へ書類送付
6運営協議会での協議
7申請団体への結果通知
- 協議会結果が申請団体へ通知され、運営協議会での協議が整った場合は、管轄の陸運支局への福祉有償運送登録が可能となります。
8管轄陸運支局に本申請
9道路運送法第79条登録を行えば、福祉有償運送が実施可能になります。
- (注意)登録申請する場合は15,000円の登録免許税がかかります。
- 変更登録する場合は、3,000円の登録免許税がかかります。
- お問い合わせ
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福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7929(庶務係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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