民生委員・児童委員について
更新日:2024年09月02日
民生委員・児童委員ってどんな人?
地域住民の中から選ばれ、自らも地域に住む一員として、住民の見守りや相談活動を行なうボランティアです。
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員であり、児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。
任期は3年で、再任することも可能です。
ボランティアであるため、給与は支給されません。
(民生委員制度について)
大正6年に岡山県に設置された「済世顧問制度」と、大正7年に大阪府で始まった「方面委員制度」が始まりとされており、平成29年には制度創設100周年を迎えました。
こんな活動をしています
地域住民の「見守り役」「身近な相談相手」「専門機関へのつなぎ役」として日々活動しています。
◇住民の相談・支援活動
担当の区域内において、高齢者や障がいのある方の安否確認や見守りのための訪問活動を行ないます。
地域住民が抱える不安や心配ごと(医療、介護、子育て、経済的困窮による生活上の悩み)など、様々な相談にのり、必要に応じて専門機関へつないだり福祉サービスなどの情報提供を行います。
◇関係機関・団体との連携
行政などの依頼に基づき、高齢者世帯の状況調査などに協力します。
地域の福祉活動に活用される共同募金の呼びかけに協力します。
◇地域福祉活動
高齢者や子育て家庭を対象にしたサロン活動などに取り組みます。
地域行事や学校行事等へ参加し住民との交流を深めます。
◇情報交換や研修
毎月行われる定例会議に参加し、委員同士の情報交換や地域の課題などについて話し合いを行います。
活動に必要な知識を得るための各種研修に参加します。
◇活動の制限について
民生委員・児童委員には守秘義務が課せられています。住民から受けた相談内容や個人情報、プライバシーに関することについては、必要な関係機関との情報共有以外は他の人へ話すことは認められません(民生委員法第15条)。
民生委員・児童委員の立場で政治的活動を行うことは禁止されています(民生委員法第16条)。
主任児童委員とは?
子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。
民生委員・児童委員の中から指名され、担当区域を持たずに、児童福祉関係機関等と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
(「主任児童委員」の『主任』とは、主に児童福祉を扱う民生委員・児童委員ということであり、上下関係を表しているわけではありません。)
民生委員・児童委員(及び主任児童委員)の定数と委嘱状況
(令和4年12月1日一斉改選時)
区分 |
定数 |
委嘱者数 |
欠員数 |
民生委員・児童委員(区域担当) |
594 |
559 |
35 |
主任児童委員 |
39 |
39 |
0 |
合計 |
633 |
598 |
35 |
民生委員・児童委員のマーク
民生委員・児童委員に相談したいことがある場合には、お住いの地域を担当する委員をご紹介いたしますので、福祉総務課(電話 048-259-7647)までお問い合わせください。
外部リンク
- お問い合わせ
-
福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7647(社会係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
メールでのお問い合わせはこちら