災害弔慰金の支給について(国の制度)
更新日:2026年01月19日
台風や地震等の大規模な自然災害により死亡した川口市民の方のご遺族に対して、関係法令の規定に基づき災害弔慰金を支給いたします。(国の制度)
対象の自然災害
1. 川口市内において住居が5世帯以上滅失した災害
2. 埼玉県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
3. 埼玉県内においてて災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
受給できるご遺族
上記「対象の自然災害」によって死亡し、かつ被害を受けた当時、川口市内に住所を有していた方のご遺族(支給の範囲・順位は、死亡した方の(1)配偶者・(2)子・(3)父母・(4)孫・(5)祖父母といたします。)
ただし、(1)~(5)のいずれもが存在しない場合は、兄弟姉妹を対象といたします。
(兄弟姉妹の場合は、死亡した方の死亡当時にその方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限ります。)
支給額
1. 生計維持者が死亡した場合 500万円
2. その他の者が死亡した場合 250万円
- お問い合わせ
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福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第三庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7647(社会係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-251-1877
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