社会福祉法人
更新日:2024年08月22日
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人をいいます。
設立にあたっては、社会福祉法の定めにより所轄庁※の認可が必要となります。
また、設立後も社会福祉法等の定めにより所轄庁の認可や届けが必要となります。
※所轄庁
社会福祉法人の主たる事務所と事業実施区域により所轄庁が異なります。
川口市の区域内・・・川口市長
川口市以外の市・・・各市長
埼玉県内の町村・・・埼玉県知事
2つ以上の埼玉県内市町村の区域・・・埼玉県知事
2つ以上の都道府県の区域・・・厚生労働大臣又は地方厚生局長
社会福祉法人の手続き書類
社会福祉法人の設立につきましては、以下の実施する社会福祉事業所管課にご相談ください。
また、申請書等の提出にあたっては、社会福祉法人の手続き書類のページをご参照ください。
社会福祉事業 | 担当課 |
---|---|
社会福祉協議会等 |
福祉総務課:048-257-7929 |
無料定額宿泊施設運営法人 |
生活福祉2課:048-259-9035 |
老人福祉施設運営法人 |
長寿支援課:048-259-7651 |
障害者福祉施設運営法人 |
障害福祉課:048-271-9442 |
保育所運営法人 |
子ども総務課:048-271-9457 |
児童養護施設等運営法人 |
子育て相談課:048-259-9047 |
女性自立支援施設運営法人 |
協働推進課:048-227-7605 |
社会福祉法人等の寄附金品の受入報告について
社会福祉法人等が、以下に該当する金品の寄附を受けた場合、市に報告をすることが定められています。
1)1件100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合
2)同じ寄付者から会計年度に受け入れた寄附の合計が、100万円相当額以上となる場合
該当する寄附を受けた場合は、1)の場合はその都度、2)会計年度終了後、下記の市担当課に報告をしてください。2)の場合は、1件にまとめて報告してください。報告は郵送でも受け付けています。
社会福祉施設における寄附の取扱いについて別紙(PDF:10.6KB)
報告に当たっては、以下の様式をご使用願います。
様式1:寄附申込書(ワード:26KB)
様式2:寄附金台帳(ワード:49KB)
川口市所轄の社会福祉法人
所管法人一覧表(令和6年度4月1日現在) (PDFファイル: 69.1KB)
おしらせ
- お問い合わせ
-
福祉総務課
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7929(庶務係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
メールでのお問い合わせはこちら