委託募集の特例の実施方法について

更新日:2022年05月10日

法134条の規定に基づき、社員が連携推進法人に対し、社会福祉事業に従事する労働者の募集を委託する場合には、「社会福祉連携推進法人の認定等について(令和3年11月12日厚生労働省社会・援護局長通知)」別紙2の「委託募集の特例の実施方法」に従って行う必要があります。

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