令和5年度業務管理体制の確認検査(一般検査)について(介護)

更新日:2024年03月08日

業務管理体制の確認検査(一般検査)について

介護保険法第115条の32の規定により、指定居宅サービス事業者等(以下「事業者」という。)は、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制の整備が義務付けられています。

本市では、介護保険法第115条の33の規定に基づき、定期的に確認検査(一般検査)を実施し、業務管理体制の運用状況について確認しております。

今年度、検査の対象となる事業者につきましては、別途「業務管理体制の整備に関する報告書の提出について」の通知を送付させていただきますので、通知が届きましたらすみやかに関係書類のご提出をお願いいたします。

検査対象事業者

指定事業所が本市内にのみ所在する事業者(法人)

検査の実施方法

「介護サービス事業者業務管理体制の整備に関する報告書」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。

提出書類

提出方法

1.データによる提出

    こちらからご提出ください。

※ 容量が10MBを超える場合は郵送もしくは窓口に直接ご提出ください。

 

2.郵送による提出

    〒332-8601 川口市青木2-1-1

    川口市役所福祉部福祉監査課 指導第2係 宛

 

3.窓口による提出

    福祉監査課窓口までお持ちください。

※ 執務室移転のため、窓口が変更となりますのでご注意ください。

   令和6年2月22日(木曜日)まで   総合文化センター・リリア3階(川口市青木3-1-1)

   令和6年2月26日(月曜日)から   青木三丁目分室1階(川口市青木3-17-1)

   詳細は、こちらをご覧ください。

 

その他

業務管理体制整備に関する制度の詳細については、下記リンクよりご確認ください。

お問い合わせ

福祉監査課(指導第2係)
〒332-0031 川口市青木3-17-11(青木三丁目分室1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-271-9425(指導第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-253-6877

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