令和2年度業務管理体制の確認検査(一般検査)について(介護)
業務管理体制の確認検査(一般検査)について
介護保険法第115条の32の規定により、指定居宅サービス事業者等(以下「事業者」という。)は、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制の整備が義務付けられています。
本市では、介護保険法第115条の33の規定に基づき、定期的に確認検査(一般検査)を実施し、業務管理体制の運用状況について確認しております。
今年度、検査の対象となる事業者につきましては、別途「業務管理体制の整備に関する報告書の提出について」の通知を送付させていただきますので、通知が届きましたらすみやかに関係書類のご提出をお願いいたします。
検査対象事業者
指定事業所が本市内にのみ所在する事業者(法人)
検査の実施方法
「介護サービス事業者業務管理体制の整備に関する報告書」の提出を求める、書面検査の方法により実施します。
提出書類
介護サービス事業者業務管理体制の整備に関する報告書(Excelファイル:22.1KB)
※記入に当たっては以下をご参照ください。
(記入例)介護サービス事業者業務管理体制の整備に関する報告書(Excelファイル:23.3KB)
事業所の数え方について(厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制」より引用)(PDFファイル:6.4KB)
提出方法
窓口による提出
川口総合文化センター・リリア3階の福祉監査課窓口までお持ちください。
郵送による提出
〒332-8601 川口市青木2-1-1
川口市役所福祉部福祉監査課 介護保険担当 宛
その他
業務管理体制整備に関する制度の詳細については、下記リンクよりご確認ください。
- お問い合わせ
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福祉監査課(指導第2係)
所在地:〒332-0015 川口市川口3-1-1 (川口総合文化センター・リリア3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-271-9425(指導第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-253-6877
更新日:2021年04月15日