業務管理体制の届出・介護サービス情報公表制度
更新日:2024年07月25日
目次
1. 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について
介護保険法第百十五条の三十二により、介護サービス事業者には、法令遵守等の義務の履行の確保のため、業務管理体制の整備が義務付けられています。
また、整備すべき内容は事業者の規模(事業所数)によって定められており、事業展開地域に応じた行政機関に届け出なければなりません。
業務管理体制の整備基準
事業所数に応じて届出内容が異なります。
事業所数 | ||||
---|---|---|---|---|
1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 | ||
整備内容 | 法令遵守責任者の選任 | ○ | ○ | ○ |
法令遵守規程の整備 | ー | ○ | ○ | |
監査の定期的な実施 | ー | ー | ○ |
事業所数の数え方
事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
また、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスは、事業所の所在する市区町村の指定のみ数えます。
例1:「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」の指定を併せて受けている場合、事業所数は「2」となります。
例2「小規模多機能型居宅介護」と「介護予防小規模多機能型居宅介護」の指定を併せて受けており、かつ、他の市区町村からも指定を受けている場合、事業所数は「2」となります。
事業所数に含めない事業所
以下に該当する事業所は、業務管理体制の整備において、事業所数には含めません。また、業務管理体制の整備の届出は不要です。
・介護保険法第七十一条第1項の規定により指定を受けた事業所(医療みなし)の場合
・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の場合
※医療みなしについてはこちら
届出様式
以下に該当する場合は届出が必要です。
No. | 区分 | 届出様式 | 記入要領 |
---|---|---|---|
1 | 業務管理体制の整備に関して届け出る場合(事業者として初めて介護サービスの指定を受ける場合) | 第1号様式 | 記入要領 |
2 | 事業展開地域の変更により届出先の変更が生じた場合(届出先が川口市から埼玉県へ変更となる場合等※この場合、変更前と変更後の双方に届け出ること) | ||
3 | 届出事項に変更が生じた場合(法令遵守責任者の変更、事業所の新規又は廃止に伴う事業所数の変更等) | 第2号様式 |
事業所の名称・所在地や数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合、法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合等は、届出は不要です。
また、業務管理体制の整備に関する届出システムで届出をする場合は、フォームへ入力して届出するため、届出様式の作成は不要です。
届出先
業務管理体制の整備に関する届出書の届出先は、国・都道府県・指定都市・中核市・市町村にわかれており、事業者が運営する事業所の所在地により異なります。区分は以下のとおりです。
No. | 区分 | 届出先 |
---|---|---|
1 | 事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2 | 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
3 | 事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
4 | 事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
5 | 地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
6 | 1から5以外の事業者 | 都道府県知事 |
※届出先が川口市から埼玉県へ変更となる場合等は、変更前と変更後の双方に届け出てください。
届出方法
川口市へ届出をする場合は、業務管理体制の整備に関する届出システム又はメールで届出をしてください。
業務管理体制の整備に関する届出システム
こちら(業務管理体制の整備に関する届出システムのホームページ)から届出をしてください。
業務管理体制の整備に関する届出システムで届出をする場合は、フォーム入力で届出するため、届出様式の作成は不要です。
また、操作方法のマニュアルやQ&Aは、上記リンクのトップページに掲載されておりますので、ご確認ください。
(川口市通知)業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について
メールの場合
メールアドレス:087.04030@city.kawaguchi.saitama.jp
件名は、「(事業者名)業務管理体制の整備に関する届出」としてください。
2. 介護サービス情報公開制度について
介護保険法第百十五条の三十五により、介護サービス事業者は、提供する介護サービスに係る情報を都道府県知事に報告し、報告を受けた都道府県知事はその内容を公表することとなっています。
新規で指定(許可)を受ける際に申請書類に添付していただきます。
様式は、以下のURLからダウンロードし、作成してください。
URLからページにアクセスし、
「報告様式・記入上の留意点」の「基本情報報告様式(書面調査用)」に掲載している「基本情報(エクセル)」をダウンロードし、必要なサービス種別のみ記入してください。
- お問い合わせ
-
介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
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