事業者の指定の特例(みなし指定、共生型サービス)について
更新日:2024年08月22日
目次
1. みなし指定について
介護保険法第七十一条第1項及び第七十二条第1項の規定により、保険医療機関や保険薬局、介護老人保健施設、介護医療院の指定(許可)を受けたとき、居宅サービスの一部の指定があったものとみなす特例(みなし指定)があります。 みなし指定を受ける介護サービスについて
(注1)療養病床を有する病院・診療所に限る (注2)訪問リハビリテーションは令和6年6月1日から 介護保険事業所番号についてみなし指定の事業者が介護報酬を請求する場合は、介護保険事業所番号を使用してください。 附番ルール例:医療機関コードが1234567の場合(赤字の3桁を先頭につけます) ・保険医療機関(医科)1111234567 ・保険医療機関(歯科)1131234567 ・保険薬局1141234567 ※介護老人保健施設又は介護医療院の(介護予防)通所リハビリテーションと(介護予防)短期入所療養介護は、指定時に附番された本体の介護保険事業所番号を使用してください。 川口市への届出についてみなし指定の事業者は、指定を受ける際の申請・届出は不要ですが、以下に該当する場合は、事前に届出が必要です。 届出に係る手順や届出期限、方法は、通常の介護サービスと同様です。詳細は、介護サービス事業者の指定(許可)に係る申請・届出についてのページをご確認ください。 事業内容等の変更がある場合みなし指定の事業者は、指定更新申請は不要ですが、事業内容等の変更(名称、所在地、管理者等の変更や休止、廃止等)がある場合は、届出が必要です。 体制を変更する(加算を算定する)場合体制を変更する(加算を算定する)場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」等の届出(加算届)を事前に届け出る必要があります。詳細はこちらをご確認ください。 (介護予防)通所リハビリテーションを行う場合(介護予防)通所リハビリテーションを行う場合は、指定基準を満たしているか確認するため、事前に届出を行う必要があります。詳細は、介護サービス事業者の指定(許可)に係る申請・届出についてのページをご確認ください。 介護老人保健施設又は介護医療院で(介護予防)訪問リハビリテーション又は(介護予防)短期入所療養介護を行う場合介護老人保健施設又は介護医療院で(介護予防)訪問リハビリテーション又は(介護予防)短期入所療養介護を行う場合は、介護老人保健施設又は介護医療院の許可申請時に併せて届出を行ってください。詳細は、介護サービス事業者の指定(許可)に係る申請・届出についてのページをご確認ください。 みなし指定を辞退する場合介護サービスを行う意思がなく、みなし指定を辞退する場合は、「(様式第一号(四))指定を不要とする旨の申出書」(別段の申出)をご提出ください(様式はこちら)。 なお、みなし指定の辞退後、再度介護サービスの指定を受ける場合は、通常の指定申請が必要となります。また、すでに介護報酬の請求を行っているにもかかわらず、みなし指定の辞退をした場合は、当初にさかのぼって介護報酬が支払われなくなりますのでご注意ください。 |
2. 共生型サービスの指定について
障害福祉サービス事業所において、65歳以上の利用者が引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、「共生型サービス」が設けられました。 障害福祉サービスの指定を受けた事業所は、「共生型サービス」として指定を受けることができる特例があります。 共生型サービスの指定を受けられる障害福祉サービスについて
指定に係る手順や申請・届出期限、方法指定に係る手順や申請・届出期限、方法は、通常の指定と同様です。詳細は、介護サービス事業者の指定(許可)に係る申請・届出についてをご確認ください。 また、指定後の更新申請、変更届等の申請・届出も、通常の指定と同様に必要となりますのでご注意ください。 通常の指定を受けたい場合障害福祉サービス事業所が、共生型サービスではなく、通常の介護サービス事業者として指定を受けることもできます。その場合は、「(別添2)共生型居宅サービス等の指定の特例を不要とする旨の申出書」が必要です(申出書はこちら)。 |
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