介護給付費算定に係る届出(加算届)について
更新日:2025年06月04日
介護給付費算定に係る届出(加算届)について掲載しています。
目次
1. 届出期限
介護給付費算定に係る届出(加算届)は、以下のとおりサービス種別ごとに異なります。
届出期限を過ぎた場合や、要件を満たしていない場合は、加算等の算定はできませんので、ご注意ください。
また、事業所の体制が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)場合は、速やかに届け出てください。加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことはできません。
届出期限 | |
---|---|
【加算等の算定を開始する前月の15日まで】 | |
訪問介護 | (介護予防)訪問入浴介護 |
(介護予防)訪問看護 | (介護予防)訪問リハビリテーション |
(介護予防)居宅療養管理指導 | 通所介護 |
(介護予防)通所リハビリテーション | (介護予防)福祉用具貸与 |
居宅介護支援 | 介護予防支援 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 夜間対応型訪問介護 |
地域密着型通所介護 | (介護予防)認知症対応型通所介護 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
総合事業(訪問型サービス・通所型サービス) | |
【加算等の算定を開始する月の初日まで】 | |
(介護予防)短期入所生活介護 | (介護予防)短期入所療養介護 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 介護老人福祉施設 |
介護老人保健施設 | 介護医療院 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算については、こちらをご確認ください。
2. 届出方法
3. 届出様式等
4. 各ページへのリンク
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電話:048-259-7293(事業者係直通)
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ファックス:048-258-7493
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