介護職員等処遇改善加算等について
更新日:2024年12月03日
目次
1.令和7年度介護職員等処遇改善加算について
【重要】介護人材確保・職場環境改善等事業について(掲載日:令和7年3月26日)※提出先・お問い合わせ先は埼玉県です。川口市へお問い合わせいただいても回答・対応はできかねますのでご了承ください。 詳細は下記の通知をご確認ください。 ▼通知関連 「令和7年度介護人材確保・職場環境改善等補助金」の申請受付開始について(通知) 介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(介護保険最新情報vol.1352) ▼申請期間 令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月18日(金曜日) ▼県ホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/r7kaigozinzaikakuhotouhozyokin.html ▼お問い合わせ先 通知等▼基本的な考え方等について 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.1353) 介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について(介護保険最新情報Vol.1363) ▼Q&A ▼過去の通知 介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(介護保険最新情報vol.1346) 本加算に関するお問い合わせ本加算についてのお問い合わせは、以下の窓口にて対応いたします。 ▼介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 電話番号:050-3733-0222(受付時間9:00~18:00(土日含む)) 介護職員等処遇改善計画書について▼厚労省の特設ページ https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html 制度概要や様式、移行ガイド等本加算の詳細が載っておりますのでご活用ください。 提出期限令和7年4月15日(火曜日) 提出方法>>>>>> 提出フォーム <<<<<< ※令和6年度より継続して同区分を算定する場合は計画書のみの提出 令和7年4月から新規算定又は区分変更を行う場合は、「介護給付費算定に係る届出(加算届)」と「体制等状況一覧表」を添付して提出してください。(様式はこちらより取得してください) 様式
計画の変更について処遇改善計画書の提出後、以下のいずれかに該当した場合は、「(別紙様式4)変更に係る届出書」(処遇改善専用様式)の提出が必要です。
※区分に変更が生じる場合は、「介護給付費算定に係る届出(加算届)」と「体制等状況一覧表」(様式はこちら)も併せて提出してください。 特別な事情に係る届出について事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の事項を記載した「(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(Excelファイル:33.4KB)」の提出が必要です。
※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。 実績報告書について介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、最後の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告をする必要があります。報告がない場合、加算取り消しや返還対応となる場合がありますのでご注意ください。 提出期限最後の加算の支払いがあった翌々月の末日まで 例:令和7年8月31日で事業所を廃止する場合は、令和7年12月31日までに提出 提出方法一斉提出は、詳細が決まり次第お知らせします。 ただし、以下に該当する場合は、担当者から提出方法及び様式をご案内しますので、お問い合わせください。 ・年度途中で事業所を廃止した場合 ・年度途中で加算を取り下げた場合 |
2. 令和6年度介護職員等処遇改善加算について
令和6年度介護報酬改定に伴う介護職員等処遇改善加算の創設についてこれまでの、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(合わせて以下「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)への一本化を行うことになりました。 現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。 通知等介護保険最新情報vol.1215(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え及び様式例の提示について) 介護職員等処遇改善加算のお問い合わせ本加算についてのお問い合わせは、以下の窓口にて対応いたします。 ○介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 電話番号:050-3733-0222(受付時間9:00~18:00(土日含む)) 処遇改善計画書について処遇改善の制度や計画書等の作成方法を説明する動画(YouTube)がございます。初めて算定される方やこれから計画書を作成される方はご覧ください。 介護職員の処遇改善についてのご案内(YouTubeへのリンク) 提出期限令和5年度から継続して算定する事業者の受付は終了しました。 なお、新規開設の場合及び令和6年7月以降に初めて加算を算定する場合は、それぞれ定められた届出期限までに提出してください。 提出方法令和5年度から継続して算定する事業者の受付は終了しました。 令和6年7月以降に初めて加算を算定する場合及び加算の区分を変更する場合は、電子申請・届出システム(詳細はこちら)から届出をしてください。 上記の場合は、「介護給付費算定に係る届出(加算届)」と「体制等状況一覧表」(様式はこちら)に計画書を添付して提出してください。 様式以下の様式に入力して作成してください。また、該当する場合は、簡素化した様式での提出が可能です。
※令和6年7月以降に初めて加算を算定される場合は、「別紙様式2」を使用してください。 計画の変更について処遇改善計画書の提出後、以下のいずれかに該当した場合は、「(別紙様式4)変更に係る届出書」(処遇改善専用様式)の提出が必要です。
※No.3,4,5の場合は、「介護給付費算定に係る届出(加算届)」と「体制等状況一覧表」(様式はこちら)も併せて提出してください。 特別な事情に係る届出書事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の事項を記載した「(別紙様式5)特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。 ・新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数が大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容 ・介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容 ・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み ・介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等 ※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。 実績報告書について介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、最後の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告をする必要があります。報告がない場合、加算取り消しとなる場合がありますのでご注意ください。 提出期限最後の加算の支払いがあった翌々月の末日まで 例:令和6年8月31日で事業所を廃止する場合は、令和6年12月31日までに提出 提出方法一斉提出は、詳細が決まり次第お知らせします。 ただし、以下に該当する場合は、担当者から提出方法及び様式をご案内しますので、お問い合わせください。 ・年度途中で事業所を廃止した場合 ・年度途中で加算を取り下げた場合 |
3. 令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
通知等処遇改善計画書について令和5年度処遇改善計画書の提出は終了しました。 様式実績報告書について令和5年度処遇改善実績報告書の提出は終了しました。 様式 |
4. 介護職員等処遇改善加算についてお困りの事業所へ
川口市介護事業所相談支援事業川口市では、社会保険労務士や中小企業診断士など専門家による相談を無料で受けることができる「川口市介護事業所相談支援事業」を実施しています。 介護職員等処遇改善加算の算定に伴う賃金体系の見直し等、お困りごとのある事業所は、ぜひこの機会に申し込みください。 詳細はこちら(市ホームページ)をご覧ください。 介護職員等処遇改善加算個別相談支援厚生労働省では、介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業として、「介護職員等処遇改善加算個別相談支援」を実施しています。 加算の要件に必要な各種規程や昇給の仕組み構築などについて、専門家から無料でアドバイスを受けられます。 介護職員等処遇改善加算を未取得の事業所等、ぜひご活用ください。 詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。 |
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