令和3年度介護報酬改定について
更新日:2024年10月29日
令和3年度介護保険制度改正に関連する資料を掲載します。
介護保険事業者におかれましては、諸要件や届出事項等について確認してください。
また、厚生労働省ホームページも併せてご確認ください。
厚生労働省ホームページはこちら
報酬改定に伴う減算・指導について
報酬改定に伴い、減算や運営基準等の要件が変更されたサービスがあります。
既に減算・指導対象となっている事例も見受けられますので、介護事業者におかれましては、改正点を必ずご確認ください。
特に居宅介護支援事業所における運営基準減算は、高額な返還が生じる恐れがあります。
下記の留意事項を十分確認され、重要事項説明書に記載していただきますようよろしくお願いいたします。
上記のほか、下記サービスも減算が設定されましたので、ご注意ください。
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
【訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】
改正点について
Q&A
厚生労働省より示されている介護報酬改定に関するQ&Aです。
科学的介護情報システム(LIFE)について
和3年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、PDCA サイクル・ケアの質の向上を図る取組を推進することとなりました。
つきましては、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出等が要件となる加算及びLIFE の利用申請の方法等について、以下を確認してください。
「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(その2)
VISIT・CHASEにおけるデータ入力の省力化について(イメージ)
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介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
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