訪問介護・訪問型サービス事業所における同一建物減算の届出について

更新日:2024年09月13日

これまで訪問介護事業所の同一建物減算は一律届出不要でしたが、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し移動時間が短くなっている実態を踏まえ、令和6年4月の報酬改定にて、事業所の利用者のうち一定割合以上が事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者への提供である場合に新たな区分を設け、さらに見直しを行うこととなりました。

減算の種類

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、同一敷地内建物等に居住する者へサービスを行う事業所において、年2回(前期・後期)作成し、5年間保存してください。

12%減算に該当する事業所は半年に一度提出期限までにご提出ください。

1 判定期間・報告期限・減算適用期間

令和6年度

区分

判定期間

市への報告期限

減算適用期間
前期 4月1日から9月30日 10月15日まで 11月1日から翌3月31日まで
後期

10月1日から翌2月末日

3月15日まで 4月1日から9月30日まで

令和7年度以降

区分

判定期間

市への報告期限

減算適用期間
前期 3月1日から8月31日 9月15日まで 10月1日から翌3月31日まで
後期

9月1日から翌2月末日

3月15日まで 4月1日から9月30日まで

2 作成書類

3 提出書類

12%減算に該当する事業所の場合

※【訪問介護】・【介護予防訪問介護相当サービス・訪問型基準緩和サービス】の両方の指定を受けている事業所は(1)~(6)を提出してください。(別紙10はサービスごとに提出が必要です。)

 

【訪問介護】

(1)訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)※要介護の利用者

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)

 

【介護予防訪問介護相当サービス・訪問型基準緩和サービス】

(4)訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)※要支援の利用者

(5)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)

(6)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)

正当な理由があり、12%減算に該当する場合

a~cに該当する場合は、それぞれ要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、計算書と一緒に提出をお願いします。


a:特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b:判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が二百回以下であるなど事業所が小規模である場合
c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
 

上記に該当しない場合

提出不要

4 提出先及び提出方法

提出先 川口市福祉部介護保険課事業者係

提出方法 原則として電子申請届出システムよりご提出ください。

お問い合わせ

介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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