訪問介護・訪問型サービス事業所における同一建物減算の届出について
更新日:2025年08月15日
令和6年4月の報酬改定にて、同一建物減算の区分が新設されました。同一敷地内建物等に居住する利用者へサービス提供を行う事業所は年2回(前期・後期)、該当するか判定する必要があります。
訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合(正当な理由がある場合を除く)は12%減算適用となり、届出が必要です。対象の事業所は年2回(前期・後期)書類を作成し、報告期限までにご提出ください。
12%減算適用されない場合は届出不要ですが、判定に使用した計算書は各事業所にて5年間保存してください。
1 判定期間・報告期限・減算適用期間
令和7年度以降
区分 |
判定期間 |
市への報告期限 |
減算適用期間 |
前期 | 3月1日から8月31日 | 9月15日まで | 10月1日から翌3月31日まで |
後期 |
9月1日から翌2月末日 |
3月15日まで | 4月1日から9月30日まで |
2 提出書類
新たに12%減算適用または適用外になる事業所の場合
【訪問介護】・【介護予防訪問介護相当サービス・訪問型基準緩和サービス】の両方の指定を受けている事業所は(1)~(6)をご提出ください。別紙10はサービスごとに提出が必要です。
【訪問介護】
(1)訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)※要介護の利用者
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)
【介護予防訪問介護相当サービス・訪問型基準緩和サービス】
(4)訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)※要支援の利用者
(5)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
12%減算適用が継続する事業所の場合
【訪問介護】・【介護予防訪問介護相当サービス・訪問型基準緩和サービス】の両方の指定を受けている事業所は、別紙10をそれぞれご提出ください。
【訪問介護】
訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)※要介護の利用者
【介護予防訪問介護相当サービス・訪問型基準緩和サービス】
提供割合90%を超えるが、正当な理由がある場合
a~cに該当する場合は、それぞれ要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)とあわせてご提出ください。
a:特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b:判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が二百回以下であるなど事業所が小規模である場合
c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
上記以外の場合
提出不要
4 提出先及び提出方法
提出先:川口市福祉部介護保険課事業者係
提出方法:電子申請届出システム ※メール、郵送不可
- お問い合わせ
-
介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
メールでのお問い合わせはこちら