特定事業所集中減算の届出について
更新日:2024年09月03日
指定居宅介護支援の提供に当たっては、「特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない」とされています。
当該基準に沿った適正な業務運営が行われるとともに、介護支援専門員の独立性を担保するために、「特定事業所集中減算」制度が導入されています。
指定居宅介護支援事業所が6月間に作成した居宅サービス計画のうち、「訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護」のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての指定居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面を(所定の様式)を5年間保存することが必要です。
※ 平成30年度の改正により、対象サービスは、「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」の4サービスとなっています。
「通所介護」及び「地域密着型通所介護」の紹介率の計算方法については、平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」のとおりとなります。
1 判定期間・報告期限・減算適用期間
区分 |
判定期間 |
市への報告期限 |
減算適用期間 |
前半期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日まで | 10月1日から3月31日まで |
後半期 |
9月1日から2月末日 |
3月15日まで | 4月1日から9月30日まで |
2 作成書類
(1)すべての居宅介護支援事業所が作成
様式番号 | 様式名 | |
別紙1 | 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 | 別紙1、別紙2(Excelブック:91KB) |
別紙2 | サービスごとの紹介率計算内訳書 | 上記の様式をご利用ください。 |
(2)特定の事業者の割合が80%を超える場合に作成
様式番号 | 様式名 | |
様式1 | 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について | 様式1(Wordファイル:32KB) |
別紙1 | 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 | 別紙1、別紙2(Excelブック:91KB) |
別紙2 | サービスごとの紹介率計算内訳書 | 上記の様式をご利用ください。 |
別紙3 | 日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票 | |
別紙4 | サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係) | 別紙4(Excelファイル:42.5KB) |
参考様式 | 法人別 各月の正当な理由該当利用一覧 | 参考様式1(Excelブック:43KB) |
「正当な理由」を客観的に証明する書類 (正当な理由のうち様式1の(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合) |
任意書式 |
3 提出書類
「減算あり⇒あり」の場合
上記「2 作成書類」(2)を提出
「減算あり⇒なし」、「減算なし⇒あり」の場合
上記「2 作成書類」(2)、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)を提出
※「減算あり」の場合は、特定事業所加算が算定できませんので、漏れなく届出を行ってください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)はこちら
「減算なし⇒なし」の場合
提出不要
※上記「2 作成書類」(1)を作成し、事業所で保管してください。
4 提出先及び提出方法
提出先 川口市福祉部介護保険課事業者係
提出方法 原則として電子申請届出システムよりご提出ください。
5 特定事業所集中減算の適正な適用について
厚生労働省より、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算について注意喚起がありましたのでご注意ください。
計算をする際には下記通知をご確認いただきますようお願いいたします。
- お問い合わせ
-
介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
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