通所系サービスの事業所規模による区分について
更新日:2024年04月08日
通所系サービス(地域密着型通所介護を除く)事業所は、事業所の規模に応じた介護報酬が設定されていることから、前年度の1か月あたりの平均利用延人数を計算した上で、毎年3月に事業所規模の区分を確認する必要があります。
目次
1. 事業所規模の区分の計算について(全ての通所系サービス(地域密着型通所介護を除く)事業所が実施)
全ての通所系サービス(地域密着型通所介護を除く)事業所は、毎年度4月から3月までの利用実績を元に、「(参考?)利用延べ人員数計算シート」を作成し、事業所規模の区分を確認してください。
また、区分が変更になる場合は、届出が必要です。
※書類は届出の要否にかかわらず、5年間保存してください。
2. 区分が変更となる場合の届出について
届出期限
毎年3月15日
届出方法
電子申請・届出システム(詳細はこちら)から届出をしてください。
※持参、郵送、ファックス、メール等では受付できません。
届出書類
別紙2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
別紙1-1 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
参考1 | 利用延べ人員数計算シート |
上記の書類は、こちらからダウンロードしてください。
3. 大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて
大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いが変更となり、特定の条件を満たした場合は、通常規模型と同等の評価を行います。詳細は、以下の資料をご確認ください。
大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて(厚生労働省資料抜粋)
また、特例に該当するか確認できる計算シートがございますので、ご活用ください。
4. 各ページへのリンク
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電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
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