通所系サービスの事業所規模による区分について

更新日:2024年04月08日

通所系サービス(地域密着型通所介護を除く)事業所は、事業所の規模に応じた介護報酬が設定されていることから、前年度の1か月あたりの平均利用延人数を計算した上で、毎年3月に事業所規模の区分を確認する必要があります。

 

目次

1. 事業所規模の区分の計算について(全ての通所系サービス(地域密着型通所介護を除く)事業所が実施)

全ての通所系サービス(地域密着型通所介護を除く)事業所は、毎年度4月から3月までの利用実績を元に、「(参考?)利用延べ人員数計算シート」を作成し、事業所規模の区分を確認してください。

また、区分が変更になる場合は、届出が必要です。

※書類は届出の要否にかかわらず、5年間保存してください。

 

2. 区分が変更となる場合の届出について

届出期限

毎年3月15日

届出方法

電子申請・届出システム(詳細はこちら)から届出をしてください。

※持参、郵送、ファックス、メール等では受付できません。

届出書類

別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
別紙1-1 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
参考1 利用延べ人員数計算シート

上記の書類は、こちらからダウンロードしてください。

 

3. 大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて

大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いが変更となり、特定の条件を満たした場合は、通常規模型と同等の評価を行います。詳細は、以下の資料をご確認ください。

大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて(厚生労働省資料抜粋)

また、特例に該当するか確認できる計算シートがございますので、ご活用ください。

(参考)通所リハ大規模型(特例)計算シート

 

4. 各ページへのリンク

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電話:048-259-7293(事業者係直通)
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