介護サービス事業者の申請・届出について

更新日:2026年02月02日

各介護サービスの指定(許可)基準は、法令を元に川口市で定めているほか、川口市独自の基準もあります。このことから、川口市独自の基準や用語の定義、申請・届出方法について手引を作成しましたので、申請・届出前に必ずご確認ください(管理者の変更時等も確認すること)。

介護サービス事業者指定・許可申請等の手引き

条例について

 

目次

1. 申請・届出の留意事項

申請・届出に当たってご留意いただきたい内容を記載しております。必ずご確認ください。

また、事前相談や管理者の本人確認等でご来庁される場合は、事前に電話でご予約の上、ご来庁ください。

※予約がない場合、職員が不在等により対応できないことがあります

指定(許可)申請

介護サービス事業を開始するには、指定(許可)申請を行い、審査基準に適合している場合は、原則毎月1日付けで指定(許可)します。ただし、以下に示す場合は、通常の手続きと異なります。

公募で採択を受ける必要がある介護サービス

川口市介護保険事業計画に基づき整備数を定めている介護サービスは、事前に公募で採択を受ける必要があります。詳細はこちら(公募のページ)をご確認ください。

公募で採択を受ける必要がある介護サービス

居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受ける場合

表題の場合は、事前に川口市介護保険運営協議会に諮る必要があります。

詳細はこちら(介護予防支援の指定に係るページ)をご確認ください。

市区町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用する場合

地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できます。そのため、以下の場合は指定(利用)できません。

  • 川口市所在の地域密着型サービス事業所を、他市区町村の被保険者が利用する場合
  • 他市区町村所在の地域密着型サービス事業所を、川口市の被保険者が利用する場合

ただし、特別な事情がある場合は、事業所の所在地市区町村長の同意により、他市区町村の被保険者の利用ができます。

手続きには時間を要するため、利用開始前にお早めにご相談ください。

※手続きを経ずに利用を開始した場合、介護報酬の請求はできません。

川口市外に所在する総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の指定について

川口市外に所在する総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の事業所は、あらかじめ指定を受けることで、川口市の被保険者が利用することができます。

指定に係る手順や申請・届出期限、方法は、通常の指定と同様です。また、指定後の更新申請、変更届等の申請・届出も、通常の指定と同様に必要となります。

※川口市外の基準緩和サービスは、指定しておりません

指定の特例(みなし指定・共生型サービス・サテライト)について

表題のとおり指定の特例制度があります。詳細はこちら(指定の特例についてのページ)をご確認ください。

※通常の介護サービス事業者として指定を受けることもできます。

 

指定(許可)更新申請

介護サービス事業者として指定(許可)を受けると、6年ごとに更新申請が必要です。申請がない場合、有効期限満了日をもって指定(許可)の効力を失います。

なお、川口市では、事業者に対し更新のお知らせは致しません。

指定(許可)更新事業所一覧(令和7年4月1日~令和8年3月31日)

令和7年度中に有効期限満了日を迎える、川口市に所在する事業所の一覧です。

Excel版/PDF版

 

変更届・変更申請

所在地や設備、定員、営業時間等の変更をする場合は、必ず事前相談をしてください。相談せずに変更し、基準を満たしていなかった場合は、報酬の返還等の処分を受ける可能性もありますのでご注意ください。

変更申請を行う場合

以下の事項に該当する場合は、変更届ではなく、変更申請を行います。また、変更内容によっては、変更申請後、変更届を提出する場合もあります。

  • 特定施設入居者生活介護の利用定員の増加
  • 介護老人保健施設・介護医療院の開設許可事項の変更
  • 介護老人保健施設・介護医療院管理者変更の承認
  • 介護老人保健施設・介護医療院の広告事項の許可

 

廃止(辞退)・休止

廃止(辞退)・休止する事業者は、事業所を利用する利用者・入所者が継続してサービスを利用できるよう、関連事業者と連携する等の便宜を図ってください。

 

2. 申請・届出期限

申請・届出種別 提出期限
指定(許可)申請

事業開始日の前々月の末日

例:事業開始4月1日 → 2月28日まで

指定(許可)更新申請

有効期限の前月の末日

例:有効期限3月31日 → 2月28日まで

変更届

変更日から10日以内

例:変更日4月1日 → 4月10日まで

変更申請

変更日の1か月以上前(目安)

例:変更日4月1日 → 2月28日まで(目安)

廃止(辞退)・休止届

廃止(辞退)・休止日の1か月前

例:廃止(辞退)・休止日3月31日 → 2月28日まで

再開届

再開日から10日以内

例:再開日4月1日 → 4月10日まで

 

3. 申請・届出方法

電子申請・届出システム(外部リンク)から提出してください。

※持参、郵送、ファックス、メール等では受付できません

※居宅介護支援及び介護予防支援は、届出先選択画面で「地域密着型」を選択してください

※登記事項証明書は、登記情報提供サービスで取得した「発行年月日」と「照会番号」を記載した書類を作成し、システム上で添付してください(対応が難しい場合に限り原本を郵送でご提出いただいても構いません)

電子申請・届出システム利用のための事前準備

「GビズID」アカウントの取得

電子申請・届出システムを利用するためには、あらかじめGビズIDを取得しておく必要があります。IDの申請から取得まで概ね2週間程要しますので、早めに取得しておくことをお勧めいたします。

※GビズIDには、プライムメンバーエントリーという3種類のアカウントがありますが、エントリーは電子申請・届出システムでは使用できません

GビズIDの取得方法等の詳細は、こちら(デジタル庁のページ)からご確認ください。

「登記情報提供サービス」の登録

登記事項証明書を提出する場合は、「登記情報提供サービス」から取得した「発行年月日」と「照会番号」を記載した書類を作成し、電子申請・届出システム上で添付することで容易に申請を行うことができます。指定(許可)申請や法人所在地等の変更に伴う届出を行う際に必要となりますので、こちら(登記情報提供サービスのページ)から登録をお願いいたします。

 

4. 提出書類一覧・提出書類

申請・届出する事業がどの種別に該当するかを以下のファイルからご確認ください。

サービス種別対応表

種別 提出書類一覧 提出書類
居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス ダウンロード ダウンロード
地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援 ダウンロード ダウンロード
総合事業(訪問型サービス・通所型サービス) ダウンロード ダウンロード

申請・届出に係るその他の様式は、他ページに掲載しております。以下のリンクからご確認ください。

 

お問い合わせ

介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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