介護サービス事業者の指定(許可)に係る申請・届出について

更新日:2024年10月07日

介護サービス事業者の指定(許可)に係る申請・届出の手順や期限、方法について掲載しています。

必ずお読みください

各介護サービスの指定基準は、法令を元に川口市で定めているほか、川口市独自の基準もあります。このことから、川口市独自の基準や用語の定義、申請・届出方法について手引を作成しましたので、申請・届出前に必ずご確認ください(管理者の変更時等も確認すること)。

介護サービス事業者指定・許可申請等の手引き

条例について

令和6年4月1日以降の申請・届出等の取り扱いについて

社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会における取りまとめとそれに伴う介護保険法施行規則の一部改正等に対応するため、指定の手引や申請・届出方法、添付書類一覧等を見直しました令和6年4月1日以降の申請・届出等の取り扱いが変更となりますのでご注意ください(詳細はこちら)。

申請・届出の手順

(1)指定の手引をダウンロードし、川口市独自の基準や用語の定義、申請・届出方法等を確認する。

(2)申請・届出したい項目を「目次」より選択し、申請・届出の期限や方法を確認する。

(3)「6. 添付書類一覧」より申請・届出したいサービス種別の一覧をダウンロードする。

(4)「7. 各ページへのリンク」から申請・届出様式や添付書類等をダウンロードする。

 

目次

1. 指定(許可)申請について

申請の手順や期限、方法等は以下のとおりです。

ただし、以下のサービス種別は、川口市介護保険事業計画に基づき整備数を定めているため、事前に公募で採択を受ける必要があります。詳細はこちら(公募のページ)をご確認ください。

公募で採択を受ける必要があるもの
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護
(介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設 介護医療院
(介護予防)特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護

また、居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受ける場合は、事前に川口市介護保険運営協議会に諮る必要があります。詳細はこちらをご確認ください。

申請期限

指定(許可)は、原則として毎月1日付けです。必要書類をすべて揃えた上で、事業開始予定日の前々月の末日(末日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに申請してください。

例:事業開始予定日が4月1日の場合は、2月28日が申請期限

修正が多く審査に支障をきたす場合は、事業開始予定日に指定ができない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続きをお願いいたします。

申請方法

事前相談の上、電子申請・届出システム(詳細はこちら)から申請をしてください。

※持参、郵送、ファックス、メール等では受付できません(令和6年7月31日までは、紙やメール等での提出も可)。

事前相談は、電話で予約の上、ご来庁ください。

※予約がない場合、職員が不在等により対応できないことがあります。事前予約のご協力をお願いいたします。

市区町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用する場合

地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できます。そのため、以下の場合は利用できません。

例1:川口市所在の地域密着型サービス事業所を、他市区町村の被保険者が利用する場合

例2:他市区町村所在の地域密着型サービス事業所を、川口市の被保険者が利用する場合

ただし、特別な事情がある場合は、事業所の所在地市区町村長の同意により、他市区町村の被保険者の利用ができます。

手続きには時間を要するため、利用開始前にお早めにご相談ください。

※手続きを経ずに利用を開始した場合、介護報酬の請求はできません。

川口市外に所在する総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の指定について

川口市外に所在する総合事業(訪問型サービス・通所型サービス(基準緩和を除く))の事業所は、あらかじめ指定を受けることで、川口市の被保険者が利用することができます。

指定に係る手順や申請・届出期限、方法は、通常の指定と同様です。また、指定後の更新申請、変更届等の申請・届出も、通常の指定と同様に必要となります。

共生型サービスの指定について

障害福祉サービスの指定を受けた事業所は、「共生型サービス」として指定を受けることができる制度があります。詳細はこちらをご確認ください。

※通常の介護サービス事業者として指定を受けることもできます。

みなし指定について

介護保険法第七十一条第1項及び第七十二条第1項の規定により、保険医療機関や保険薬局、介護老人保健施設、介護医療院の指定(許可)を受けたとき、一定の居宅サービスの指定があったものとみなす特例(みなし指定)があります。

通常の指定と異なりますので、詳細はこちらをご確認ください。

※通常の介護サービス事業者として指定を受けることもできます。

 

2. 指定(許可)更新申請について

介護サービス事業者として指定(許可)を受けると、6年ごとに更新申請をする必要があります。なお、川口市では、事業者に対し更新のお知らせは致しません。

※申請がない場合、有効期間満了日をもって指定(許可)の効力を失います(失効)。

例:令和6年4月1日指定の場合、有効期限は令和12年3月31日

申請の手順や期限、方法等は以下のとおりです。

申請期限

必要書類をすべて揃えた上で、有効期間満了日の前月の末日(末日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに申請してください。

例:有効期間満了日が3月31日の場合は、2月28日が申請期限

他市区町村に所在する地域密着型サービス事業所は、川口市と他市区町村間で協議の上更新するため、有効期間満了日の概ね前々月(末日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに申請してください。

例:有効期間満了日が3月31日の場合は、概ね1月中までに申請

なお、休止中の事業所は、人員基準等を満たさないため更新申請はできません。有効期間満了日をもって効力を失います(失効)。ただし、有効期間満了日までに人員基準等を満たし、事業を再開している場合は、更新申請をすることができます。

申請方法

電子申請・届出システム(詳細はこちら)から申請をしてください。

※持参、郵送、ファックス、メール等では受付できません(令和6年7月31日までは、紙やメール等での提出も可)。

事前相談をする場合は、電話で予約の上、ご来庁ください。

※予約がない場合、職員が不在等により対応できないことがあります。事前予約のご協力をお願いいたします。

指定更新事業所一覧(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

令和6年度中に有効期間満了日を迎える、川口市に所在する事業所の一覧です。

他市区町村より指定を受けている場合は、一覧に掲載されない場合がありますので、指定(許可)通知書、指定(許可)更新通知書に記載の有効期間満了日を必ずご確認ください。

Excel版/PDF版

 

3. 事業内容等の変更(変更届等)について

指定(許可)を受けた後に、事業内容(名称、所在地、管理者等)に変更が生じた場合は、申請や届出が必要です。

申請・届出の手順、期限、方法は以下のとおりです。

申請・届出期限

変更届の場合

必要書類をすべて揃えた上で、変更日から10日以内(届出期限の日が閉庁日の場合は、その前の開庁日まで)に届け出てください。

例:4月1日に変更する場合は、4月10日が届出期限

※所在地や設備、定員、営業時間等の変更は、必ず事前相談をしてください。基準を満たしていない場合は、減算や報酬の返還となる可能性もありますのでご注意ください。

変更申請の場合

以下の場合は、変更届ではなく、変更申請となります。申請する場合は、変更前に事前にご相談ください。また、変更内容によって、変更申請後に、変更届を届け出る場合もありますのでご注意ください。

・特定施設入居者生活介護の利用定員を増加する場合

・介護老人保健施設・介護医療院の開設許可事項の変更をする場合

・介護老人保健施設・介護医療院の管理者を変更し、承認をうける場合

・介護老人保健施設・介護医療院の広告事項の許可を受ける場合

申請・届出方法

電子申請・届出システム(詳細はこちら)から申請・届出をしてください。なお、管理者変更の場合は、事前相談をしてから、申請・届出をしてください。

※持参、郵送、ファックス、メール等では受付できません(令和6年7月31日までは、紙やメール等での提出も可)。

事前相談は、電話で予約の上、ご来庁ください。

※予約がない場合、職員が不在等により対応できないことがあります。事前予約のご協力をお願いいたします。

 

4. 事業の廃止(辞退)・休止について

届出期限

事業を廃止(辞退)・休止する場合は、廃止(辞退)・休止する日の1月前(届出期限が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに届出が必要です。

例:3月31日が休止・廃止(辞退)日の場合、2月28日が届出期限

なお、廃止(辞退)・休止する事業者は、当該事業者を利用する利用者・入所者が継続してサービスを利用できるよう、関連事業者と連携する等の便宜を図る必要があります。

届出方法

電子申請・届出システム(詳細はこちら)から届出をしてください。

※持参、郵送、ファックス、メール等では受付できません(令和6年7月31日までは、紙やメール等での提出も可)。

事前相談をする場合は、電話で予約の上、ご来庁ください。

※予約がない場合、職員が不在等により対応できないことがあります。事前予約のご協力をお願いいたします。

 

5. 事業の再開について

届出期限

事業を再開する場合は、再開後10日以内(届出期限が閉庁日の場合は、その前の開庁日)に届出が必要です。

例:4月1日に再開した場合、4月10日が届出期限

届出方法

電子申請・届出システム(詳細はこちら)から届出をしてください。

※持参、郵送、ファックス、メール等では受付できません(令和6年7月31日までは、紙やメール等での提出も可)。

事前相談をする場合は、電話で予約の上、ご来庁ください。

※予約がない場合、職員が不在等により対応できないことがあります。事前予約のご協力をお願いいたします。

 

6. 添付書類一覧(8/22更新)

申請・届出したいサービス種別を選択してください。

新規、更新、変更、廃止(辞退)、休止、再開を一括で掲載しています。

居宅サービス、介護予防サービス、施設サービス
訪問介護(共生型を含む) (介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション(みなし指定を含む)
(介護予防)居宅療養管理指導 通所介護(共生型を含む)
(介護予防)通所リハビリテーション(みなし指定を含む) (介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護(みなし指定を含む) (介護予防)特定施設入居者生活介護
(介護予防)福祉用具貸与 特定(介護予防)福祉用具販売
介護老人福祉施設 介護老人保健施設
介護医療院  
地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護(療養通所介護)(共生型を含む) (介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 居宅介護支援
介護予防支援  
総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)
介護予防訪問介護相当サービス 訪問型基準緩和サービス
介護予防通所介護相当サービス 通所型基準緩和サービス

 

7. 各ページへのリンク

お問い合わせ

介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

メールでのお問い合わせはこちら