老人福祉法に基づく申請・届出について

更新日:2021年04月01日

老人福祉法に基づく申請・届出について掲載しています。

 

1. 老人福祉法と介護保険法の対応表

老人福祉法と介護保険法では、サービス名称が異なりますので、以下の対応表をご確認いただき必要な申請・届出を行ってください。

また、通所系サービスと短期入所生活介護は、併設事業所の有無等に応じて申請・届出様式が異なりますのでご注意ください。

※有料老人ホームについては、有料老人ホーム関連のページに掲載しています。

 

老人居宅生活支援事業

老人福祉法 介護保険法
老人居宅介護等事業 訪問介護
定期巡回随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
総合事業(訪問型サービス)
老人デイサービス事業(注1) 通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
総合事業(通所型サービス)
老人短期入所事業(注1) (介護予防)短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業 複合型サービス

(注1)介護老人福祉施設や有料老人ホーム、サ高住等に併設している場合

老人福祉施設

老人福祉法 介護保険法
老人デイサービスセンター(注2) 通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
総合事業(通所型サービス)
老人短期入所施設(注2) (介護予防)短期入所生活介護
養護老人ホーム  
特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
軽費老人ホーム(ケアハウス)  

(注2)単独で設置している場合

 

2. 添付書類一覧

○養護老人ホームの添付書類一覧

養護老人ホーム添付書類一覧

○軽費老人ホーム(ケアハウス)の添付書類一覧

軽費老人ホーム添付書類一覧

○その他の添付書類一覧

介護サービス事業者の指定(許可)に係る申請・届出についてのページに掲載している「添付書類一覧」をご確認ください。

 

3. 申請・届出様式、期限

サービス種別ごとに申請・届出様式を掲載しています。

老人居宅生活支援事業 届出期限
様式第16号 老人居宅生活支援事業開始届 あらかじめ
様式第17号 老人居宅生活支援事業変更届 変更日から1月以内
様式第18号 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 廃止(休止)の1月前
老人福祉施設(養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム以外) 届出期限
様式第19号 老人デイサービスセンター等設置届 あらかじめ
様式第20号 老人デイサービスセンター等変更届 変更日から1月以内
様式第21号 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届 廃止(休止)日の1月前
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム 届出期限
様式第24号 養護老人ホーム等変更届 あらかじめ
様式第25号 養護老人ホーム等廃止(休止)認可申請書 廃止(休止)日の1月前
様式第26号 養護老人ホーム等入所定員減少(増加)認可申請書 減少(増加)日の1月前
別添4 設備等一覧表(養護老人ホーム・軽費老人ホーム用)  
軽費老人ホーム(ケアハウス) 届出期限
様式第15号 社会福祉施設届出事項変更届出書 変更日から1月以内
様式第17号 社会福祉施設廃止届出書 廃止日の1月前
別添3 経歴書  
別添4 設備等一覧表(養護老人ホーム・軽費老人ホーム用)  

 

4. 申請・届出方法

介護サービス事業所の場合

電子申請・届出システム(詳細はこちら)から申請・届出をしてください。

※持参、郵送、ファックス、メール等では受付できません(令和6年7月31日までは、紙やメール等での提出も可)。

その他の事業所(養護老人ホーム・軽費老人ホーム)の場合

メールにて申請・届出をしてください。

メールアドレス:087.04030@city.kawaguchi.saitama.jp

件名は、「(事業所名)(届け出る様式の名称)の提出について」としてください。

 

5. 軽費老人ホーム利用料等取扱基準・収入認定の手引き

6. 各ページへのリンク

お問い合わせ

介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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