介護予防支援事業者の指定に係る申請・届出について
更新日:2024年08月09日
目次
1. 居宅介護支援事業者が行う介護予防支援の指定について
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介護保険法の一部改正により、令和6年4月1日から、居宅介護支援事業者は介護予防支援の指定を受けることができるようになっています。 画像:第109回社会保障審議会介護保険部会資料の抜粋 介護予防支援事業者の指定をする場合は、介護保険法第百十五条の二十二第4項の規定により、あらかじめ地域住民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないため、本市では、川口市介護保険運営協議会(以下、「運営協議会」)の議題として、介護予防支援事業者を指定する旨を諮った上で、指定を行います。 運営協議会の開催予定※ 開催は不定期です。 指定の申出があった事業所に対しては、開催予定日が決定し次第お知らせします。 申請方法1. 介護予防支援の指定の希望がある場合、随時、以下の申出フォームから申し出てください。 申出フォーム:https://logoform.jp/f/aErZr 2.運営協議会では、開催日の前月15日までに申出があった事業所を諮ります。開催予定日が決定しましたら、申し出のあった事業所あてにご連絡します。 3. 運営協議会が開催される月の末日までに指定申請書を提出してください。必要書類はすべて揃えた上で、電子申請・届出システムより申請してください。 4.事業所の指定(許可)は開催予定日の翌々月の1日です。 ※必要書類は以下のページをご確認ください。 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/050/2/jigyoushasitei/43922.html 指定までの流れ(例)運営協議会が10月に開催される場合
注意事項実施できるプランについて・要支援の方のプランには、福祉用具貸与や介護予防サービスを含めて利用する「介護予防支援」と総合事業のみ利用する(事業対象者含む)「介護予防ケアマネジメント」があります。介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者が実施できるのは、「介護予防支援」のみです。 ・「介護予防ケアマネジメント」は、これまでどおり地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が実施します。利用するサービスに応じて、地域包括支援センターと連携してください。 管理者について介護予防支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員でなければなりません。 以下の場合は、介護予防支援事業所の管理者には就任できません。 ・経過措置期間中の居宅介護支援事業所(管理者が主任介護支援専門員の資格を持っていない)である場合。 ・居宅介護支援事業所の管理者が、他の介護サービス事業所等の管理者と兼務している場合。 登記事項証明書について・介護予防支援事業者として事業を行うためには、登記事項証明書の目的の中に「介護予防支援」等を含んだ適切な文言が必要です。申請時に登記されている必要がありますので、ご注意ください。 指定後の申請・届出について居宅介護支援と同様に、介護予防支援においても更新の申請や変更届の提出が必要です。 運営協議会の結果について・諮問した結果については、協議会の開催後にご連絡します。 ・意見があった場合は、運営等について補正を求めることがあります。 通知 |
2. 地域包括支援センターが行う介護予防支援の指定に係る申請・届出について
地域包括支援センターが行う介護予防支援の指定に係る申請・届出は、長寿支援課地域ケア係が受付しておりましたが、令和6年4月1日から、介護保険課事業者係が受付窓口となっています。
また、介護保険法に係る申請・届出は、電子申請・届出システム(詳細はこちら)から行うこととなっておりますのでご確認ください。
3. 各ページへのリンク
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介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
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