令和6年度業務管理体制の確認検査(一般検査)について(介護)
更新日:2025年02月03日
業務管理体制の確認検査(一般検査)について
介護保険法第115条の32の規定により、指定居宅サービス事業者等(以下「事業者」という。)は、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制の整備が義務付けられています。
本市では、介護保険法第115条の33の規定に基づき、定期的に確認検査(一般検査)を実施し、業務管理体制の運用状況について確認しております。
今年度、検査の対象となる事業者につきましては、別途「業務管理体制の確認検査(一般検査)の実施について」の通知を送付させていただきますので、通知が届きましたらご提出をお願いいたします。
検査対象事業者
指定事業所が本市内にのみ所在する事業者(法人)
検査の実施方法
原則として、電子申請システム(LoGoフォーム)において報告を求める方法により実施します。
提出期限
令和7年3月7日(金曜日)
下記リンクから電子申請システムを開き、報告してください。
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その他
業務管理体制整備に関する制度の詳細については、下記リンクよりご確認ください。
- お問い合わせ
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福祉監査課(指導第2係)
〒332-0031 川口市青木3-17-11(青木三丁目分室1階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-271-9425(指導第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-253-6877