川口市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例
更新日:2024年05月29日
川口市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化に関する条例は、平成30年3月29日に公布され、平成30年4月1日に施行されました。
この条例は、事業者が、サービスに見合わない利用料を生活保護費の中から徴収するなどの不当な営利行為を防止し、適正な運営基準等を定めることにより、被保護者等の権利利益を擁護し、被保護者等の自立の支援を図ることを目的としています。
〇条例の一部改正について(令和2年4月1日施行)
・「川口市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」を制定したことに伴い、規制対象を調整するために一部改正を行いました。当条例の規制対象から社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)を除き、改正後は主に小規模の事業者を規制する条例となります。
・社会福祉法が改正され、事業開始時の届出が「事後提出制」から「事前届出制」に改められました。その改正にならい、当条例も「事前届出制」を導入し、事業開始前に条例不適合事項がある場合には是正を促します。
川口市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例 (PDFファイル: 124.5KB)
川口市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化に関する条例 ガイドライン (PDFファイル: 174.2KB)
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