無料低額診療事業について

更新日:2024年04月01日

無料低額診療事業について

    無料低額診療事業とは、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づく第二種社会福祉事業)です。
    無料又は低額となる基準は、事業を実施する診療施設ごとに定められていますので、詳細につきましては、次の診療施設に直接お問合せください。

お問い合わせ

生活福祉1課 医療・介護担当
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9036(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-6600
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