定額減税不足額給付金1

更新日:2025年04月30日

不足額給付1とは

確定した令和6年分所得税額を用いて、本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、定額減税調整給付金(当初調整給付)の給付額では不足が生じる場合に差額を支給します。

※ 現時点では、本ホームページで掲載している以上の内容(支給対象者に該当するか、具体的な支給金額)についてお答えすることができません。

対象となりうるかたの例

例1 令和6年分所得税額(確定所得税額)が令和5年分所得税額(推定所得税額)より減少した場合

不足額給付1 例1

・世帯主と扶養親族3人からなる4人世帯のため、減税対象人数は4人

・令和6年分所得税の定額減税可能額は120,000円(30,000円×4人)であるのに対し、税額(推計)は39,500円であった。差し引いた80,500円(120,000-39,500)が所得税分の控除不足額(減税しきれない額)となる。

・令和6年度分住民税の定額減税可能額は40,000万円(10,000円×4人)であるのに対し、税額は35,000円であった。差し引いた5,000円(40,000-35,000)が住民税分の控除不足額(減税しきれない額)となる

・控除不足額の合計は85,500円(80,500+5,000)となり、これを1万円単位で切り上げた90,000円が調整給付金(当初調整給付)の支決定金額となる

不足額給付1 例1

・令和6年分所得税の実績では所得税の税額が20,000円に減少したため、令和6年分所得税分の控除不足額は100,000円(120,000-20,000)に変更となる

・令和6年度分住民税の額に変更はないため、控除不足額5,000円は変更がない

・控除不足額の計は105,000円(100,000+5,000)に変更となり、一万円単位で切り上げた110,000円が不足額給付時 調整給付所要額となる。

・不足額給付時 調整給付所要額110,000円から、調整給付金(当初調整給付)の支給決定額90,000円を差し引いた20,000円(110,000-90,000)が不足額給付の支給金額となる

例2 令和6年中に扶養親族数が増加した場合

不足額給付1 例2

・世帯主と扶養親族3人からなる4人世帯のため、減税対象人数は4人

・令和6年分所得税の定額減税可能額は120,000円(30,000円×4人)であるのに対し、税額(推計)は39,500円であった。差し引いた80,500円(120,000-39,500)が所得税分の控除不足額(減税しきれない額)となる

・令和6年度分住民税の定額減税可能額は40,000万円(10,000円×4人)であるのに対し、税額は35,000円であった。差し引いた5,000円(40,000-35,000)が住民税分の控除不足額(減税しきれない額)となる

・控除不足額の合計は85,500円(80,500+5,000)となり、これを1万円単位で切り上げた90,000円が調整給付金(当初調整給付)の支決定金額となる

不足額給付1 例2

・令和6年中に扶養親族が1人増加したため、令和6年分所得税の減税対象人数は5人に変更となる(令和6年度分住民税の減税対象人数は4人のまま変更はない)

・これに伴い、令和6年分所得税の定額減税可能額は150,000円(30,000円×5人)に変更となる

・令和6年分所得税の実績では税額が20,000円に減少したため、令和6年分所得税分の控除不足額は130,000円(150,000-20,000)に変更となる

・令和6年度分住民税の額に変更はないため、控除不足額5,000円は変更がない

・控除不足額の計は135,000円(130,000+5,000)に変更となり、一万円単位で切り上げた140,000円が不足額給付時 調整給付所要額となる。

・不足額給付時 調整給付所要額140,000円から、調整給付金(当初調整給付)の支給決定額90,000円を差し引いた50,000円(140,000-90,000)が不足額給付の支給金額となる

例3 修正申告等により税額が修正され、令和6年度分住民税所得割が減少した場合

不足額給付1 例3

・世帯主と扶養親族3人からなる4人世帯のため、減税対象人数は4人

・令和6年分所得税の定額減税可能額は120,000円(30,000円×4人)であるのに対し、税額(推計)は39,500円であった。差し引いた80,500円(120,000-39,500)が所得税分の控除不足額(減税しきれない額)となる。

・令和6年度分住民税の定額減税可能額は40,000万円(10,000円×4人)であるのに対し、税額は35,000円であった。差し引いた5,000円(40,000-35,000)が住民税分の控除不足額(減税しきれない額)となる

・控除不足額の合計は85,500円(80,500+5,000)となり、これを1万円単位で切り上げた90,000円が調整給付金(当初調整給付)の支決定金額となる

不足額給付1 例3

・令和6年分所得税の額に変更はないため、控除不足額80,500円に変更はない

・令和6年度分住民税(所得割)は税額決定後に修正申告があり税額が15,000円に減少したため、令和6年度分住民税(所得割)の控除不足額は25,000円(40,000-15,000)に変更となる

・控除不足額の計は105,500円(80,500+25,000)に変更となり、一万円単位で切り上げた110,000円が不足額給付時 調整給付所要額となる。

・不足額給付時 調整給付所要額110,000円から、調整給付金(当初調整給付)の支給決定額90,000円を差し引いた20,000円(110,000-90,000)が不足額給付の支給金額となる

給付額

令和7年の不足額給付算出時点の「不足額給付時 調整給付所要額」が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る場合、その差額を「不足額給付額」として給付します。

給付額図解

支給時期

現時点では未定です。8月上旬以降に案内を送付する予定ですので、そちらでご確認ください。

通知発送及び申請方法

市で対象者であることが確認できたかたには、8月上旬以降に支給案内または確認書のいずれかの書類を送付する予定です。

1.支給案内通知(申請手続きは不要です)

(1)、(2)のいずれかに該当する場合は支給案内通知(圧着ハガキ)※をお送りします。支給案内通知が届いた場合は書類の提出等の申請手続きは必要ありません。

※新たに対象であることが判明した方には封書をお送りします。

(1)令和6年1月以降に実施した給付金(※)のいずれかを川口市から口座振込で受け取った。ただし、代理受給した(世帯主以外の口座に振込した)場合を除く。

(2)マイナンバーカードで公金受取口座を登録済である。

※令和6年1月以降に実施した給付金とは以下の表の(ア)から(オ)の振込依頼人名で振り込まれた給付金のことを指します。

過去給付金リスト

(1)、(2)いずれの場合も、氏名変更により口座名義を変更した、口座を解約した、公金受取口座の登録内容に誤りがある、などの理由で振込できないことが見込まれる場合には確認書をお送りします。

2.確認書(書類の返送が必要)

1.支給案内をお送りするかたの要件に該当しないかたには確認書をお送りします。

確認書が届いたかたは返送期限までに書類を返送してください。

オンラインでも申請が可能です。詳しくは届いた確認書をご確認ください。

確認書・申請書の返送の際の注意点

書類を返送する際は同封した返信用封筒をご利用ください。提出された書類はお返しいたしませんのでご了承ください。

確認書・申請書の記入について

お送りする書類に同封の「記入上の注意」をご確認いただき必要事項を漏れなく記入してください。

添付書類について

速やかな審査・支給のため以下の点にご協力ください。

・A4サイズでコピーしてください。

・不要な部分を切り取ったりせずにA4サイズのままで提出してください。

・書類同士を糊付けしないでください。

本人確認書類のコピーについて

・氏名、生年月日、住所が確認できるもの

・運転免許証、健康保険証、公の機関が発行した資格証明書 等

※下の画像のように本人確認書類の裏側に記載がある場合は、表面と裏面の両方のコピーを提出してください

免許証
保険証

振込口座がわかる書類について

以下の4つの情報全てが確認できるキャッシュカードや通帳見開きページのコピーなど

・銀行名

・支店名(支店コード)

・口座名義人(口座開設時にご自身で登録したカナ又はアルファベット表記のもの)

・口座番号

口座確認資料

不足額給付1のよくある質問

お問い合わせ

川口市臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-035-091(フリーダイヤル)
電話受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)