定額減税不足額給付金に関するよくある質問

更新日:2025年04月30日

基本

Q1 不足額給付とはどのような制度ですか

令和6年度に実施された定額減税調整給付金の恩恵を受けきれていない方に、追加で給付を行います。詳細は下記のリンクよりご確認ください。

概要の詳細についてはこちら

不足額給付1についてはこちら

不足額給付2についてはこちら

Q2 私は不足額給付の対象になりますか

市で対象者であることが確認できたかたには、8月上旬以降に案内を送付する予定ですので、そちらでご確認ください。現時点では、個別のご案内はできかねますので、ご了承ください。

Q3 不足額給付金はいつ支給されますか

現時点では未定です。8月上旬以降に案内を送付する予定ですので、そちらでご確認ください。詳細は決まり次第、広報かわぐちまたはホームページでお知らせします。

Q4 不足額給付金はいくら支給されますか

【不足額給付1】

令和7年の不足額給付算出時点の「不足額給付時 調整給付所要額」が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る場合、その差額を「不足額給付額」として給付します。

支給額

【不足額給付2】

4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

Q5 不足額給付金を受給するにはどのような手続きが必要ですか

市で対象者であることが確認できたかたには、8月上旬以降に支給案内または確認書のいずれかの書類を送付する予定です。また、令和6年1月2日以降に転入してきたかたは申請が必要です。詳細は決まり次第、広報かわぐちまたは市ホームページでお知らせします。

なお、不足額給付2においては、支給要件を満たすことが証明できる書類を提出できるかたは、市からの通知を待たずに申請することができます。

(申請方法はこちら)

Q6 令和6年中に別の自治体から川口市に引っ越してきました。不足額給付はどこの自治体からもらえますか

令和7年1月1日に住所があった自治体から給付されますが、申請が必要になります。
詳細は決まり次第、広報かわぐちまたは市ホームページに掲載予定です。

不足額給付1について

Q7 不足額給付1の支給対象になりうるのはどんなかたですか

本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じるかたです

対象となりうるかたの例としては

・令和6年分所得税額が令和5年分所得税額より減少した場合

・令和6年中に扶養親族数が増加した場合

・修正申告等により税額が修正され、令和6年度分住民税所得割が減少した場合

などがあげられます

Q8 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。新たに生まれた子ども分の追加給付はもらえますか

令和6年中に子どもが生まれた場合で不足額が生じたかたは追加で支給されます。

ただし、個人住民税は令和5年12月31日、所得税は令和6年12月31日の現況によるため、所得税分のみ給付されます。

Q9 令和6年中に国外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合は不足額給付1の対象となりますか

令和7年1月1日時点で川口市に住所があるかたであれば、令和6年1月1日以降に国外から転入していた場合でも不足額給付1の対象となる可能性があります。ただし、個人住民税は令和5年12月31日、所得税は令和6年12月31日の現況によるため、この場合は所得税分のみ給付されます。

Q10 国外に居住している子どもを扶養親族としていますが、子どもは不足額給付の加算対象になりますか

定額減税調整給付金(当初調整給付及び不足額給付)は、国内のデフレ脱却のための一時的な措置であるため、国外居住親族は加算対象にはなりません。

Q11 定額減税調整給付金(当初調整給付)を受給した後に確定申告を修正し、給付額に不足がありますが、令和6年中に出国しています。この場合、不足額給付は支給されますか

定額減税調整給付金(当初調整給付)の対象者であっても、令和7年1月1日時点で川口市に住所がない(住民登録がない・死亡者である)場合は不足額給付の対象とはなりません。

Q12 令和5年度は住民税非課税であり、住民税非課税世帯の7万円給付金を受給しましたが、令和6年度は住民税課税となり定額減税調整給付金(当初調整給付)を受給していました。不足額給付金も受けることはできますか

令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の低所得者向け給付と不足額給付1は併給可能です。

Q13 令和6年度は非課税であり、非課税世帯の10万円給付金を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか

令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の低所得者向け給付と不足額給付1は併給可能です。

Q14 令和6年度に実施された定額減税調整給付金(当初調整給付)で4万円支給される予定でしたが、申請し忘れてしまい、支給してもらえませんでした。今回、不足額給付で差額1万円が生じたのですが、当初調整給付分(4万円)もあわせて支給してもらえますか

この場合、申請を忘れて受け取れなかった当初調整給付(4万円)については支給されません。不足額給付で生じた差額1万円が支給されます。

Q15 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。その人への不足額給付はどうなりますか

不足額給付は、令和7年1月1日に川口市に住所のあることが要件のため、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。

不足額給付2

Q16 不足額給付2の支給対象になりうるのはどんなかたですか

本人及び税制度上の扶養親族に該当しないため定額減税の対象外であり、かつ令和5,6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかったかたです

対象となりうるかたの例としては

・事業専従者等のかた

・合計所得金額が48万円を超えるかた

などがあげられます。

Q17 令和5年中は納税者である配偶者の専従者でしたが、令和6年に事業の廃止に伴って専従者ではなくなりました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、自分自身が障害者のため所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付はもらえますか

令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、不足額給付2に該当する可能性があります。

Q18 令和5年中は所得1,000万円超の夫の同一生計配偶者でしたが、令和6年中に夫が死亡し、私は働き始めました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、寡婦であるため、所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付はもらえますか

不足額給付2の対象となる可能性があります。

この場合、令和6年度個人住民税においては扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ、令和6年分所得税においても税額が発生していないため定額減税の対象外です。

そのため、令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、不足額給付2に該当する可能性があります。

その他

Q19 不足額給付を受給した後に税額の修正申告を行った場合、不足額給付額も追加で支給されますか

事務処理基準日(令和7年6月2日)以降の税額変更に伴う追加支給はありません。

Q20 当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか

当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で川口市に住所がない(非居住者・死亡者である)場合は不足額給付の対象とはなりません。

Q21 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか

不足額給付金は課税の対象にはなりません。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

お問い合わせ

川口市臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-035-091(フリーダイヤル)
電話受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)