定額減税不足額給付金2
更新日:2025年06月30日
目次
1.不足額給付2とは
本人および、扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5、6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかったかたに対して、1人あたり原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を支給します。
市で対象者であることが確認できたかたには、9月上旬以降に通知を送付予定です。
また、市からの通知を待たずに支給を希望するかたは、令和7年5月1日(木曜日)より申請を受け付けています。(申請方法についてはこちら)
2.対象となりうるかたの例
例1 事業専従者のかた

例2 合計所得金額が48万円を超えるかた

3.支給要件
対象となりうるかたは、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・ア~ウの非課税世帯等への給付金をどの自治体からも受け取っていない(また、受け取った世帯の世帯員でもない)
ア 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円:令和6年1~5月頃実施)
イ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円:令和6年2~5月頃実施)
ウ 令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金 (10万円:令和6年7~11月頃実施)
・令和7年1月1日に川口市に住民票がある
・令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割の定額減税前の税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であった
・事業専従者の方や合計所得金額が48万円を超える方など、税制度上「扶養親族」の対象外であったことにより、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であった
4.給付額
原則4万円
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
5.支給時期
支給案内、確認書対象のかた
支給時期は未定です。9月上旬以降に案内を送付する予定ですので、そちらでご確認ください。
申請書を提出されたかた
審査完了次第振込予定※書類が市へ到着してから約1か月後
6.通知発送及び申請方法
市で対象者であることが確認できたかたには、9月上旬以降に支給案内または確認書のいずれかの書類を送付する予定です
1.支給案内通知(申請手続きは不要です)
マイナンバーカードで公金受取口座を登録済であるかたには、支給案内通知(圧着ハガキ)※をお送りします。支給案内通知が届いた場合は書類の提出等の申請手続きは必要ありません
氏名変更により口座名義を変更した、口座を解約した、公金受取口座の登録内容に誤りがある、などの理由で振込できないことが見込まれる場合には確認書をお送りします
送付する支給案内のサンプル(初回発送分)

発送日:令和7年9月上旬※発送予定
振込予定日:支給案内に記載された日に振込します
各給付金の振込依頼人名は以下のとおりです
川口市不足額給付金:カワ)フソクガクキユウフ
2.確認書(書類の返送が必要)
1.支給案内の送付対象とならないかたには確認書をお送りします
確認書が届いたかたは返送期限までに書類を返送してください
オンラインでも申請が可能です。詳しくは届いた確認書をご確認ください
送付する確認書のサンプル

発送日:令和7年9月上旬 ※発送予定
振込予定日:確認書の市への到着から約1か月後
提出された確認書の内容を審査した結果、不備があった場合は不備解消後の振込になります。振込日の個別のご連絡はいたしませんのでご了承ください
給付金は以下の振込依頼人名で振り込まれます
川口市不足額給付金:カワ)フソクガクキユウフ
確認書の返送期限:令和7年10月31日(金曜日)【必着】
期限までに川口市に届いた確認書が審査の対象となります。消印日やポスト投函日ではありませんのでご注意ください。オンライン申請の場合は同日午後11時59分まで受け付けます。
確認書の不備解消の期限:令和7年11月14日(金曜日)【必着】
提出された確認書の内容を審査した結果、記入誤りや書類の添付漏れ等の不備があった場合には、封書にてお知らせをお送りします。お知らせの内容に従い、期限までに必要な書類を提出してください。期限までに提出がなかった場合や提出された書類に再度不備があった場合には給付金は支給されません。オンラインで申請された場合であっても紙の書類を提出していただきます
期限までに川口市に届いた書類が審査の対象となります。消印日やポスト投函日ではありませんのでご注意ください
3.申請書(書類の提出が必要)
令和6年1月1日に他自治体に住んでいたかたや、支給要件に該当するにも関わらず、市から通知が届かなかったかたは、自ら申請が必要です。申請を希望する場合は、コールセンターにお問い合わせのうえ、申請書を請求していただき、必要書類を添えてご返送ください。
申請書のサンプル

申請に必要な書類
・申請書
・本人確認書類のコピー
・口座確認書類のコピー
・「令和6年分所得税の源泉徴収票」または「確定申告書」の写し(コピー)
※令和6年分所得税額等がわかる書類
【青色事業専従者または事業専従者のかたが提出するもの】
・事業主の「令和6年分所得税確定申告書等」のコピー
※申請者が事業専従者であることが確認できるもの
【令和6年1月2日以降に本市に転入されたかたのみ提出】
・令和6年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する「令和6年度個人住民税の納税通知書」または「令和6年度個人住民税の(非)課税証明書」の写し
※申請者が令和6年度個人住民税所得割が課税されていないことを確認できるもの
申請受付期間
令和7年5月1日(木曜日)~令和7年7月31日(木曜日)【必着】
令和7年9月上旬(予定)~令和7年10月31日(金曜日)【必着】
※通知などの発送時期のため、令和7年8月1日(金曜日)から9月上旬は申請受付を休止します。再開時期は広報かわぐち9月号に掲載します
申請書の返送期限:令和7年10月31日(金曜日)【必着】
期限までに川口市に届いた申請書が審査の対象となります。消印日やポスト投函日ではありませんのでご注意ください。オンライン申請の場合は同日午後11時59分まで受け付けます。
申請書の不備解消の期限:令和7年11月14日(金曜日)【必着】
提出された申請書の内容を審査した結果、記入誤りや書類の添付漏れ等の不備があった場合には、封書にてお知らせをお送りします。お知らせの内容に従い、期限までに必要な書類を提出してください。期限までに提出がなかった場合や提出された書類に再度不備があった場合には給付金は支給されません。オンラインで申請された場合であっても紙の書類を提出していただきます
期限までに川口市に届いた書類が審査の対象となります。消印日やポスト投函日ではありませんのでご注意ください
7.対象かどうか確認したい場合
以下のフォームから、ご自身が対象になりうるかどうか確認することができます

8.確認書・申請書提出の際の注意点
書類を提出する際は同封した返信用封筒をご利用ください。提出された書類はお返しいたしませんのでご了承ください。
確認書・申請書の記入について
お送りする書類に同封の「記入上の注意」をご確認いただき必要事項を漏れなく記入してください。
添付書類について
速やかな審査・支給のため以下の点にご協力ください
・A4サイズでコピーしてください
・不要な部分を切り取ったりせずにA4サイズのままで提出してください
・書類同士を糊付けしないでください
本人確認書類のコピーについて
・氏名、生年月日、住所が確認できるもの
・運転免許証、健康保険証、公の機関が発行した資格証明書 等
※下の画像のように本人確認書類の裏側に記載がある場合は、表面と裏面の両方のコピーを提出してください。


振込口座がわかる書類について
以下の4つの情報全てが確認できるキャッシュカードや通帳見開きページのコピーなど
・銀行名
・支店名(支店コード)
・口座名義人(口座開設時にご自身で登録したカナ又はアルファベット表記のもの)
・口座番号
9.不足額給付2のよくある質問
- お問い合わせ
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川口市定額減税不足額給付金コールセンター
電話:0120-035-091(フリーダイヤル)
電話受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)