定額減税不足額給付金について

更新日:2025年04月30日

不足額給付2の申請受付を開始します

(申請方法についてはこちら)

定額減税不足額給付金とは?

令和6年度に、納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されました。

その際、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、定額減税調整給付金(当初調整給付)を支給しました。

この度、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したことに伴い、以下の事情により、定額減税の恩恵を受けきれていない方に追加で給付を行います。これを定額減税不足額給付といいます。

不足額給付1(詳細はこちら)

本来調整給付金として支払うべき額を再計算した結果、当初調整給付の給付額では不足が生じる方

 

【対象になりうる方の例】

・令和6年分所得税額が令和5年分所得税額より減少した場合

・令和6年中に扶養親族数が増加した場合

・修正申告等により税額が修正され、令和6年度分住民税所得割が減少した場合

不足額給付2(詳細はこちら)

本人及び税制度上の扶養親族に該当しないため定額減税の対象外であり、かつ令和5,6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方

 

【対象になりうる方の例】

・事業専従者等の方

・合計所得金額が48万円を超える方

不足額給付のよくある質問

お問い合わせ

川口市臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-035-091(フリーダイヤル)
電話受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)