川口市虐待の防止等に関する条例の制定
更新日:2021年06月08日
川口市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例の制定
虐待を身近な地域の問題として、捉えられるよう意識を高めるとともに、市民・地域社会・関係団体等と市が一体となって、虐待を許さないという本市の姿勢を示すものとして、平成25年10月1日、「川口市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例」を施行しました。
条例の目的
この条例は、児童・高齢者・障害者の虐待防止に関する法律等を整理し、包括的にまとめ、市、市民及び関係団体の責務や地域社会の役割など本市独自の規定を盛り込むことにより、虐待の防止に関する各種施策の基本的な方針や虐待の防止に向けた体制の整備などを定め、これにより虐待のない明るく住みよい地域社会を実現することを目的としています。
基本理念
虐待は決して行ってはならず、被養護者等及び養護者等の人権を尊重し、市、市民、関係団体等が協力して虐待のない明るい社会の実現に向け取り組まなければならないものとしています。
条例の全文
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ファックス 048−258−0670
障害者に関すること
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