協力医療機関に関する届出について

更新日:2025年10月02日

令和6年度介護報酬改定に伴い、対象サービスにおいては、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられています。
(※協力歯科医療機関は対象外)

協力医療機関との連携体制の構築(令和6年度介護報酬改定に関する改定事項等(抜粋))

定期的な届出について

対象サービス

(地域密着型)介護老人福祉施設 介護医療院
介護老人保健施設 (地域密着型)特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護 軽費老人ホーム
養護老人ホーム  

 

提出書類

【特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム】

(別紙1)協力医療機関に関する届出書

【地域密着型特定施設入居者生活介護 、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護】

(別紙3)協力医療機関に関する届出書

※各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください。

 

提出期間 対象年度の初日から末日まで((例)令和7年は4月1日(火曜日)~3月31日(火曜日))
※1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認することが義務付けられていることから、協力医療機関との間での年1回の確認を行ったのち速やかに提出いただくことを想定しています。

※届出提出後、協力医療機関を変更した場合は通常通り変更届の提出をお願いいたします。

 

提出方法 電子申請・届出システム

※申請届出メニュー」で「6.他法制度に基づく申請届出」を選択してください。

 

留意事項

・協力医療機関との連携に係る義務付けの適用については、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、当該届出については、経過措置期間に関わらず、1年に1回以上提出する必要があります。
・1年に1回以上、入所者等が急変した場合等の対応の確認を行う必要があるため、「協力医療機関に関する届出書」の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」については毎年度更新が必要です。
・経過措置期間において各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。

 

お問い合わせ

介護保険課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-9004(庶務係直通)
048-259-7293(事業者係直通)
048-259-7294(認定係直通)
048-259-7295(保険係直通)
048-259-7296(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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