自己評価・外部評価

更新日:2021年11月29日

認知症対応型共同生活介護における自己評価・外部評価の実施について

認知症対応型共同生活介護事業所は、自らサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者の評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る必要があります。

※令和3年度報酬改定により、外部評価機関と運営推進会議のいずれかから第三者評価を受けることと見直されました。

評価機関から外部評価の結果を受けた後、「自己評価及び外部評価結果」と「目標達成計画」を各2部、介護保険課へご提出ください。

 

国の通知

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)(PDFファイル:333.7KB) ※一部抜粋

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第72条第2項及び第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について

平成21年3月27日付け老計発第0327001号厚生労働省老健局計画課長通知(PDF:131.7KB)

平成27年3月27日老介発0327第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長他連名通知(PDF:7.2MB)

 

福祉サービス第三者評価機関一覧(埼玉県ホームページへリンク)

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/910-20091207-6.html

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護における自己評価・外部評価について

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所は、自らサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者の評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る必要があります。

 

国の通知

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1条(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について

平成27年3月27日付老振発第0327第4号厚生労働省老健局振興課長他連名通知(PDF:20.6MB)

 

お問い合わせ

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