介護保険の適用除外について

更新日:2018年06月21日

介護保険の適用除外について

川口市に住所がある65歳以上のかたと、40歳から64歳までの公的医療保険に加入しているかたは、川口市の介護保険の被保険者となります。

しかし、介護保険法施行法により、下記の介護保険適用除外施設に入所し一定の要件を満たすかた(下記「介護保険適用除外施設について」参照)については、介護保険の被保険者とならないこととなっています。ただし、入退所時の際には届出が必要になります。

 

 

介護保険適用除外施設について

介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  1. 指定障害者支援施設 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
  2.  障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  1. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  2.  児童福祉法第6条の2の2第3項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  3.  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  5. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  6.  労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  8. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

介護保険適用除外施設を入退所した場合の手続きについて

40歳以上のかた

川口市に住所(住民票)を有する40歳以上のかたが、介護保険適用除外施設を入退所した場合、施設職員のかたは、下記の適用除外施設入所者情報連絡票に必要事項を記入し、川口市役所介護保険課へ提出してください。

適用除外施設入所者情報連絡票(Excelブック:26KB)

【記入例】適用除外施設入所者情報連絡票(PDF:86KB)

※なお、退所日が確定していない場合は、下記の「適用除外施設退所予定連絡票」をお使いください。

適用除外施設退所予定連絡票(Excelブック:35KB)

 

介護保険適用除外施設を退所したことにより介護保険の被保険者となる場合、被保険者となるかたは下記の資格取得届を川口市役所介護保険課へ提出してください。

介護保険被保険者資格取得・異動・喪失届(Excelブック:18.6KB)

【記入例】介護保険被保険者資格取得・異動・喪失届(PDF:100.5KB)

※なお、平成30年4月の法改正により、川口市に住所を有しない場合でも、川口市が障害福祉サービスに係る支給決定をしている場合や生活保護の実施機関が川口市である場合には届出が必要になります。

40歳以上65歳未満の医療保険加入のかた

加入している各医療保険者(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)への届出が必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。川口市の国民健康保険に加入しているかたは、川口市役所国民健康保険課へお問い合わせください。

介護保険の被保険者でなくなると

•介護保険料を納める必要がありません。

•介護保険の被保険者証が発行されません。

•介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。各施設から必要な介護サービスが提供されます。)

(注意)詳しい内容は、介護保険課保険係にご確認ください。

お問い合わせ

介護保険課保険係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7295(保険係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

メールでのお問い合わせはこちら