住宅改修費(償還払い)の申請について
更新日:2024年06月18日
介護保険対象となる工事費用を全額、工事請負事業者に支払い、介護保険給付額を市に請求する申請方法です。
(注意)
改修工事着工前に、市へ事前申請が必要です。事前申請がない場合は、対象となる工事をされていても支給を受けることができません。住宅改修をお考えのかたは、ケアマネジャ−などに相談しましょう。
住宅改修費(償還払い)の申請及び支給までの流れについて (PDFファイル: 120.4KB)
改修前に事前に提出していただく書類
事前申請に必要な書類
- 介護保険住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
(注意)
理由書を作成できるのは、ケアマネジャー・地域包括支援センター・住環境福祉コーディネーター2級以上
のかたです。
- 住宅所有者の承諾書
(住宅所有者が被保険者以外の場合は必要)
- 工事見積書(宛名は被保険者)
記入例を参考に作成してください。
・材料費、施工費、諸経費等を区分してください。
・材料費等の単価を明確にするため、メーカー名・品番等を記載してください。
・手すり及び補強板は使用する長さのみ計上してください。
・支給対象とならない工事を含めて実施する場合は、支給対象部分と支給対象外部分を明確に区分してください。
・価格の記載されたパンフレットの添付をお願いします。(ユニットバスへの改修工事の場合は支給対象部分と支給対象外部分がわかるメーカー作成の振分表も添付をお願いします。)
- 図面(改修内容のわかるもの)
- 改修前の状況がわかる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)
写真貼り付け台紙(改修前) (PDFファイル: 12.5KB)
- 委任状
(振り込み先が被保険者本人以外の場合)
改修後に提出していただく書類
改修工事後の申請に必要な書類
- 介護保険住宅改修費支給申請書
事前申請受付後に返却された申請書に、着工日・完成日等を記入して提出してください。
(注意)
事前申請の提出時に要介護・要支援認定の申請中(新規申請、変更申請)であったかたは要介護・要支援認定が決定されてから申請書を提出してください。また、入院または入所中であったかたは退院または退所後に申請書を提出してください。
- 工事内訳明細書(宛名は被保険者)
(注意)
記入例を参考に作成してください。
- 領収証
被保険者本人宛ての領収証(原本。金額・領収日が明記されているもの。レシートは不可。) - 改修後の状況が確認できる写真(撮影日が写真の中に入ったもの)
- お問い合わせ
-
介護保険課給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7296(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
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