要介護認定を受けている場合、川口市に転入または川口市から転出すると要介護認定はどうなりますか。

更新日:2023年03月31日

川口市に転入された場合

転入前の市町村で要介護認定を受けていた場合、川口市に転入された日から14日以内に介護保険課へ申請することで要介護度を引継ぐことができます。有効期間は転入日から原則6ヶ月もしくは12ヶ月間です。

必要なお手続きについては、こちらをご確認ください。

なお、負担限度額認定などの要介護認定以外のものは引き継がれません。必要な場合は、川口市役所介護保険課にご相談ください。

川口市から転出される場合

川口市で要介護認定を受けていた人は、転入された日から14日以内に転出先の市区町村の介護保険担当課に申請すると、川口市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。

必要なお手続きについては、こちらをご確認ください。

また、介護保険被保険者証はご返却ください。

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お問い合わせ

介護保険課認定係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7294(認定係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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