特別徴収の対象となる年金を受けているのに年金天引にならないのはなぜ?
更新日:2018年03月16日
年金額が年額18万円以上のかたでも、次の期間や場合には、一時的に普通徴収(納入通知書)でのお支払いをお願いすることとなります。
- 65歳になってから約1年間
- 他の市区町村から転入して約1年間
- 年金の受給が始まってから約1年間
- 年度途中に保険料額が変更になった場合
- 年金の支給が差し止めになった場合 など
(注)老齢福祉年金は特別徴収の対象となりません。
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