自動車税等の減免について

更新日:2023年02月06日

自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、かつ障害の程度が一定以上のかたのために主に使用される自動車については、自動車税などの減免が受けられます。

減免を受けることができる自動車の要件(次の要件をすべて満たす自動車に限ります。)

  1. 埼玉県内に住民登録のある障害者のために使用すること
  2. 埼玉県内のナンバー(川口・大宮・越谷・熊谷・所沢・春日部・川越・埼)であること
    (注意)軽自動車の場合は川口市から税金がかかっている川口または大宮ナンバー
  3. 納税義務者及び自動車検査証の使用者が個人であること
  4. 自家用であること

自動車の所有者及び運転者について

  1. 所有者及び運転者が、障害者本人または障害者と同一生計のかたの場合
  2. 障害者のみで構成される世帯の障害者が所有者で、障害者を常時介護するかたが運転者の場合

障害区分及び等級について

 次の障害区分および等級に該当するかた。
(注意)障害等級は部分級での認定になります。手帳に記載されている等級は総合級ですので、詳しくは障害福祉課へお問合せください。

減免の対象となる障害の区分および等級
障害区分 障害程度
視覚 1級から3級。4級は他に要件がありますので、各お問い合わせ先にご確認ください。
聴覚 2級、3級
平衡感覚 3級
音声機能及び言語障害 3級(こう頭が摘出された場合に限る。)
上肢 1級、2級
下肢 1級から6級
体幹 1級から3級、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能「上肢」 1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能「移動」 1級から6級
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸機能 1級、3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます
療育手帳 ○A(丸エー)(最重度)、A(重度)
精神障害者保健福祉手帳 1級でかつ自立支援医療(精神通院)を受けているかた

申請場所・申請期限

申請場所および申請期限について
税目 申請場所 申請期限
自動車税(種別割) 県税事務所または自動車税事務所 納税通知書に記載された納期限まで
自動車税・軽自動車税(環境性能割) 自動車税事務所 登録から30日以内
軽自動車税(種別割) 市民税課 毎年5月1日から納税通知書に記載された納期限まで

(注意)期限後に申請された場合は、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免は受けられません。

注意事項

  • 自動車検査証に事業用と記載されている車両は、自動車税等の減免を受けることはできません。
  • 減免台数は障害者のかた1人につき1台です。

詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください。

お問い合わせ

自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)

川口県税事務所
(住所)川口市西青木2-13-1 川口地方庁舎1階  (電話)048-252-3571  (ファックス)048-250-1256

埼玉県自動車税事務所課税第二担当
(住所)さいたま市大宮区下町3-8-3  (電話)048-658-0227  (ファックス)048-643-0295

軽自動車税(種別割)

川口市役所市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
(電話)048-259-7633 (ファックス)048-258-1684

軽自動車税減免について(川口市役所市民税課のホームページ)

お問い合わせ

障害福祉課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7920(庶務係直通)
048-271-9442(施設係直通)
048-259-7926(支援第1係、支援第2係直通)
048-271-9443(給付係直通)
048-259-7678(手帳係直通)

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