子育て支援課・障害福祉課で実施する児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当等の支給誤りについて(重要)令和4年5月24日

更新日:2022年05月24日

令和4年5月23日 子育て支援課・障害福祉課


子育て支援課が実施する「児童手当」、「児童扶養手当」等及び障害福祉課が実施する「特別児童扶養手当」の所得制限に係る所得計算の過程において、所得判定に用いる所得データを市税システムから福祉システムに連携する際の設定を誤り、平成23年から令和2年中に退職所得を有しているかたの所得額について、法令上、所得に算入しないこととされている「現年分離課税された退職所得額」を誤って算入し、判定していた結果、一部のかたに本来支給すべき額よりも少ない額を支給していたことが判明いたしました。
該当する皆様に、多大なご心配、ご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、同様の誤りが発生しないよう再発防止を徹底してまいります。

 

〇対象世帯数、追加支給額(本来支給すべき額との差額)

延36世帯 / 合計4,425,260円

〇今後の対応
・誤ったシステムの設定を直ちに改修いたします。
・該当者に謝罪申し上げるとともに、内容を丁寧に説明のうえ、支払い手続きを進めて参ります。

〇再発防止策
・連携する他のシステムの仕様変更時等にデータ取得項目の内容確認を徹底し、適正なデータ連携に努めて参りま
す。
・システムでの判定結果について、職員による精査が適正に行えるような仕組みをシステム事業者と連携のうえ構築して参ります。

 

お問い合わせ先
【児童手当・児童扶養手当等に関すること】

子育て支援課 手当係・支援係
電話048-258-1113又は048-258-1114
【特別児童扶養手当に関すること】
障害福祉課 手帳係
電話048-259-7678

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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