重度心身障害者の居宅改善

更新日:2018年02月28日

重度障害者居宅改善費助成

 重度の身体障害者の居宅を生活しやすいように改善する場合で、介護保険または日常生活用具給付の対象にならない工事について助成します。ただし、新築、改築、増築に際して行う工事は除きます。

(注意)必ず改善前にご相談ください。

対象者

  1. 市内に住所を有し、かつ居住されているかた
  2. 1級、2級の身体障害者のうち、下肢または体幹機能障害のかた
  3. 所得制限があります(補助対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が10万500円以下)

助成額

対象額の3分の2(24万円以内、100円未満切捨て)

申請に必要な書類

障害者手帳
見積書、図面、改修前と改修後の写真
振込先口座の分かるもの、印鑑(認印は可、スタンプ式は不可)
領収書(社印のあるもの)、

 

 

お問い合わせ

障害福祉課 支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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