生活サポート事業
更新日:2023年04月01日
市に登録した民間福祉団体が、障害児(者)の一時預かり、派遣による介護や外出の付き添いなど、本人や家族の必要としているサービスを時間単位で提供する事業です。
利用対象者
市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者で、市長の登録を受けたかた
1 身体障害者手帳の交付を受けているかた
2 療育手帳の交付を受けているかた
3 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害者と判定されたかた
4 医師により発達に障害があると診断されたかた
5 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた
6 障害者総合支援法第4条に定める治療方法が確立していない疾病その他の
特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が
定める程度であるかた(児童福祉法第4条第2項に定める児童を含む)
※利用には、会員登録が必要になります。
サービス内容
1 一時預かり
障害児(者)のかたをサービス提供団体の活動場所で一定時間預かる。
2 派遣による介護サービス
障害児(者)のかたの自宅等で一定時間介護にあたる。
3 送迎サービス
特別支援学校、作業所の一時的な送り迎えなど。
4 外出援助サービス
障害児(者)のかたと外出し援助する。
※上記4つのサービス内容は、障害者総合支援法における法定サービス事業(居宅介護サービス・行動援護サービス等)や地域生活支援事業の対象となる利用については、これらのサービスが優先します。
利用料金等
1 利用料金 1時間950円
(事業所により金額が異なりますので、直接事業所にご確認ください。)
2 利用時間 1年度で150時間まで
(年度途中からの利用は、月数で案分いたします。)
登録団体
- お問い合わせ
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障害福祉課 給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9443(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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