日常生活用具の給付

更新日:2024年04月26日

 在宅の重度障害者(児)の日常生活を円滑に過ごすために必要な用具の給付を行っております。
必ず購入する前に、ご相談ください。

 原則として入院中は給付の対象となりません。
 また、介護保険対象の用具の場合、介護保険が優先されます。

 日常生活用具の給付の種目については、下記のPDFファイルをご覧ください。

申請に必要なもの

・個人番号(マイナンバー)のわかるもの

・障害者手帳

・用具の見積書

申請書類

費用負担

原則 1割負担。ただし、障害者および配偶者(18歳未満の場合は「世帯」)の市民税額に応じて、自己負担上限額までの支払いとなります。(市民税が非課税の世帯は費用負担なし。)

 なお、市民税(所得割)の課税額が46万円以上のかたは支給の対象となりません。
※令和6年4月1日から、こどもの日常生活用具給付制度の所得制限は撤廃されました。

お問い合わせ

障害福祉課 支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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