成年後見制度について

更新日:2020年07月08日

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や精神・知的障害などの理由で判断能力が不十分なかたを法律的に支援する制度です。

日常生活での契約や財産管理などを行う際の不利益や、悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守ります。

どうすれば利用できるの?

本人の住所地にある家庭裁判所に後見開始の審判を申立てます。(川口市の場合:さいたま家庭裁判所)

申立てに必要な書類や詳しい手続きについては、申立て先の家庭裁判所にご確認ください。また、川口市成年後見センター、各障害者相談支援センター(川口市障害者相談支援事業)でもご相談に応じます。

川口市成年後見センター

電話:048-240-0410

川口市障害者相談支援センター(川口市障害者相談支援事業)

川口市障害者相談支援センター(65歳未満の障害者の場合)

ご相談・お問い合わせ

報酬助成について

成年後見制度を利用しているかたで、財産状況等から後見人等に支払う報酬を負担することが困難と認められる場合は、後見人等の報酬について助成が受けられる場合があります。

関連リンク

お問い合わせ

障害福祉課 支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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