障害児福祉手当について

更新日:2024年04月01日

障害児福祉手当(国の制度)

 20歳未満で、日常生活において常時介護を要する在宅の重度障害児に対して、障害によって生ずる特別な負担の一助として手当が支給されます。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級および2級の一部(聴覚、肢体不自由の一部)のかた
  2. 療育手帳〇A(丸エー)のかた
  3. 精神障害、血液疾患、肝臓疾患等で上記と同程度以上の障害を有するかた

(注意)所定の診断書により、判定されます。

手当額

 月額15,690円(令和6年4月1日現在)

支給制限

 次のいずれかに該当するかたは受給できません。

 (1)障害者本人および扶養義務者の前年の所得が次の額以上のかた

所得制限額(令和5年4月1日現在)
扶養義親族数 0人 1人
2人以上1人増すごと
障害者本人 3,604,000円 3,984,000円
380,000円加算
扶養義務者 6,287,000円 6,536,000円
213,000円加算

(2)施設に入所しているかた
(3)障害を支給事由とする公的年金を受けることができるかた

支給方法

 申請のあった月の翌月分から対象になります。毎年2月・5月・8月・11月の10日頃に、その前月分までの3カ月分を受給者が指定した金融機関の口座に振込みます。

 

※公金受取口座の利用が可能です。ご希望の方は新規申請、口座変更申請時にお申し出ください。(R5.1~)

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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