経過的福祉手当について

更新日:2024年04月01日

経過措置による福祉手当(国の制度)

 20歳以上であって、制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給しているかたのうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられないかたに支給します。

ただし、支給制限があります。(障害児福祉手当と同じ)

手当額

月額15,690円(令和6年4月1日現在)

支給方法

 毎年2月・5月・8月・11月の10日に、その前月分までの3か月分を受給者が指定した金融機関の口座に振込みます。

 

※公金受取口座の利用が可能です。ご希望の方は新規申請、口座変更申請時にお申し出ください。(R5.1~)

窓口

障害福祉課

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
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電話:048-259-7678(直通)
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ファックス:048-259-7943

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