経過的福祉手当について
更新日:2024年04月01日
経過措置による福祉手当(国の制度)
20歳以上であって、制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給しているかたのうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられないかたに支給します。
ただし、支給制限があります。(障害児福祉手当と同じ)
手当額
月額15,690円(令和6年4月1日現在)
支給方法
毎年2月・5月・8月・11月の10日に、その前月分までの3か月分を受給者が指定した金融機関の口座に振込みます。
※公金受取口座の利用が可能です。ご希望の方は新規申請、口座変更申請時にお申し出ください。(R5.1~)
窓口
障害福祉課
- お問い合わせ
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障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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