特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

特別児童扶養手当

 精神または身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを家庭で養育しているかたに対し、国から手当が支給されます。

対象者

  1.  身体障害者手帳1級から3級、4級の一部の障害、または重度の内科的疾患のあるかた
  2.  療育手帳〇A(丸エー)からBのかた
  3.  精神障害等で(1)、(2)と同程度の病状のかた

(注意)所定の診断書により判定されます。      

手当額

手当(令和6年4月1日現在)

月額

1級(重度)55,350円

2級(中度)36,860円

次のいずれかに該当するときは受給できません

 (1)父母および扶養義務者の前年の所得が次の額以上のとき

所得制限額(令和5年4月1日現在)
扶養親族数 0人 1人 2人以上の場合、1人増すごとに
請求者本人 4,596,000円 4,976,000円 380,000円加算
扶養義務者 6,287,000円 6,536,000円 213,000円加算

 (2)子どもが施設に入所しているとき支給制限

 (3)子どもが障害による公的年金を受けることができるとき

 

手続きについて

お子様の障害の状態によって手続きに必要なものが違います。詳しくは、障害福祉課までお問い合わせください。

※戸籍謄本は原則必要となります。川口市に本籍のある方は、市民課、市所等の窓口で

「特別児童扶養手当のために必要」とお伝えいただければ無料で発行できます。(R1.11~)

 

 

支給方法

 申請のあった月の翌月分から対象になります。毎年4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)の11日頃に、登録されている金融機関の口座に振り込みます。

 

※公金受取口座が利用可能です。ご希望の方は新規申請又は、口座変更のご申請時にお申し出ください。(R5.1~)

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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