特別児童扶養手当
更新日:2024年04月01日
特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害のある20歳未満の子どもを家庭で養育しているかたに対し、国から手当が支給されます。
対象者
- 身体障害者手帳1級から3級、4級の一部の障害、または重度の内科的疾患のあるかた
- 療育手帳〇A(丸エー)からBのかた
- 精神障害等で(1)、(2)と同程度の病状のかた
(注意)所定の診断書により判定されます。
「特別児童扶養手当に該当する主な傷病名と各種診断書様式の一覧」 (PDFファイル: 48.6KB)
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3」 (PDFファイル: 61.6KB)
手当額
月額 |
1級(重度)55,350円 |
2級(中度)36,860円 |
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次のいずれかに該当するときは受給できません
(1)父母および扶養義務者の前年の所得が次の額以上のとき
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人以上の場合、1人増すごとに |
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請求者本人 | 4,596,000円 | 4,976,000円 | 380,000円加算 |
扶養義務者 | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 213,000円加算 |
(2)子どもが施設に入所しているとき支給制限
(3)子どもが障害による公的年金を受けることができるとき
手続きについて
お子様の障害の状態によって手続きに必要なものが違います。詳しくは、障害福祉課までお問い合わせください。
※戸籍謄本は原則必要となります。川口市に本籍のある方は、市民課、市所等の窓口で
「特別児童扶養手当のために必要」とお伝えいただければ無料で発行できます。(R1.11~)
支給方法
申請のあった月の翌月分から対象になります。毎年4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)の11日頃に、登録されている金融機関の口座に振り込みます。
※公金受取口座が利用可能です。ご希望の方は新規申請又は、口座変更のご申請時にお申し出ください。(R5.1~)
- お問い合わせ
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障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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