特別障害者手当について
更新日:2024年04月01日
特別障害者手当(国の制度)
20歳以上で、日常生活において常時特別な介護を要する在宅の重度障害者に対して、障害によって生ずる特別な負担の一助として手当が支給されます。
対象者
- おおむね身体障害者手帳1級および2級の障害が重複するかた
- 療育手帳〇A(丸エー)で常時特別な介護を要するかた
- 精神障害、血液障害、肝臓障害等で上記と同程度以上の障害を有するかた
(注意)所定の診断書により、判定されます。
手当額
月額28,840円(令和6年4月1日現在)
支給制限
次のいずれかに該当するかたは受給できません。
(1)障害者本人および扶養義務者の前年の所得が次の額以上のかた
扶養親族数 | 0人 | 1人 |
2人以上1人増すごとに
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障害者本人 | 3,604,000円 | 3,984,000円 |
380,000円加算
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扶養義務者 | 6,287,000円 | 6,536,000円 |
213,000円加算
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(2)施設に入所しているかた
(3)継続して3カ月をこえて病院等に入院しているかた
支給方法
申請のあった月の翌月分から対象になります。毎年2月・5月・8月・11月の10日に、その前月分までの3カ月分を受給者が指定した金融機関の口座に振込みます。
※公金受取口座の利用が可能です。ご希望の方は新規申請、口座変更申請時にお申し出ください。(R5.1~)
- お問い合わせ
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障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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