心身障害者扶養共済制度

更新日:2018年04月01日

 心身障害者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、残された心身障害者へ終身にわたり一定額の年金を支給する制度です。

加入資格

 心身障害者を扶養している保護者で、年齢が65歳未満(毎年度4月1日時点)のかた
(注意)この制度に加入できるのは、1人の心身障害者に対して1人の保護者のみです。

対象となる障害者

次のいずれかに該当するかたで、将来独立自活することが困難であると認められるかた。

  1. 身体障害者手帳1級から3級のかた
  2. 知的障害者
  3. 精神または身体に永続的な障害があり、その程度が上記と同程度と認められるかた
    (精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

加入口数

 心身障害者1人につき2口まで

掛金

 加入時の年齢により異なります。
 加入期間または加入者等の所得に応じて、掛金が免除または減額されます。

掛金一覧(平成20年4月現在)
加入者の年齢 掛金
35歳未満のかた 9,300円
35歳以上 40歳未満のかた 11,400円
40歳以上 45歳未満のかた 14,300円
45歳以上 50歳未満のかた 17,300円
50歳以上 55歳未満のかた 18,800円
55歳以上 60歳未満のかた 20,700円
60歳以上 65歳未満のかた 23,300円

年金額

  1. 1口加入の場合は月額20,000円
  2. 2口加入の場合は月額40,000円

 なお、加入者(保護者)の生存中に心身障害者が死亡したとき場合は、加入期間に応じて弔慰金を支給します。

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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