後期高齢者医療制度(障害認定)

更新日:2018年02月28日

後期高齢者医療制度は、75歳から被保険者となりますが、次のかたは認定を受けることにより65歳から加入することができます。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級から3級
  2. 療育手帳○A(丸エー)またはA
  3. 障害基礎年金1級または2級
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  5. 身体障害者手帳4級をお持ちのかたで、次のいずれかに該当されるかた

【身体障害者手帳4級の一部】

・音声・言語機能障害

・下肢機能障害1号(両下肢のすべての指を欠くもの)

・下肢機能障害3号(1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの)

・下肢機能障害4号(1下肢の著しい障害)

 

障害認定の手続き

川口市高齢者保険事業室にてお手続きください。(高齢者保険事業室のページ)

なお、後期高齢者医療制度に加入することによって、それまで加入されていた国民健康保険や社会保険の資格については喪失することとなります。

 

 

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

メールでのお問い合わせはこちら