障害者自立支援医療(更生医療)
更新日:2024年12月26日
自立支援医療費(更生医療)
身体障害者の日常生活の便宜を図るため、障害の軽減や社会生活の円滑化に効果のある医療を指定医療機関で給付する制度で、その医療費の一部を公費で負担します。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けているかたで、角膜手術、外耳形成術、心臓手術、血液透析療法、抗HIV療法など指定された処方・手術を受ける場合。ただし、指定医療機関での治療に限られます。
(注意)事前に埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定が必要です。
申請に必要なもの
(1)申請書
(2)医学的意見書
(3)医療費概算額算定表
(4)同意書
(5)マイナンバーを証明する書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(6)特定疾病療養受給者証(血液透析療法のかたのみ)
(7)健康保険等の資格情報を確認できる書類(以下のいずれかをお持ちください)
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
・マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
マイナポータル「医療保険の資格情報」ダウンロード方法(PDFファイル:1.7MB)
・健康保険証の原本(令和7年12月1日までの経過措置)
費用負担
1割負担。ただし、「世帯」(同じ医療保険に加入している家族)の市民税額等に応じて、月額上限額までの支払いとなります。
なお、所得が一定以上ある「世帯」のかたは、「重度かつ継続」に該当する場合を除き、給付の対象となりません。
申請書等
【新規申請】
自立支援医療(更生医療)申請書(Wordファイル:18.8KB)
医学的意見書(腎臓機能障害用)(Wordファイル:23.6KB)
医学的意見書(免疫機能障害用)(Wordファイル:19.8KB)
※腎臓・免疫以外の障害で申請をご希望の方は障害福祉課へご連絡ください。
【変更申請】
《住所・氏名・保険証の変更》
《医療機関の変更》
新規申請書類内にある「自立支援医療(更生医療)申請書」をダウンロードしてください。
【再交付申請】
その他、注意事項
申請時に、ケースワーカーより聞き取り調査をいたしますので、事前に障害福祉課までご連絡ください。
じん臓機能障害による血液透析療法について
血液透析療法については、保険者へ申請し、『特定疾病療養受療証』の交付を受けると、1カ月の自己負担額が10,000円(高額所得者は20,000円)となります。
詳しくは、加入されている健康保険組合等へお問い合わせ下さい。
- お問い合わせ
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障害福祉課 給付係・支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(支援第1係、支援第2係直通)
048-271-9443(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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