寡婦(夫)控除のみなし適用のご案内

更新日:2018年08月24日

平成30年9月から、未婚で子を養育するひとり親家庭を対象に、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されるものとみなして、利用料の減額などを行う制度「寡婦(夫)控除」のみなし適用を実施します。

1 対象となる人

みなし適用の対象となるのは、現況日(所得を計算する対象となる年の12月31日)及び申請時点において、次の(1)~(3)いずれかに該当するかたです。


(1)  婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母であり、扶養親族または生計を同じくする子がいる人。

(2) (1)に該当し 、扶養親族である子がいて、かつ合計所得金額が500万円以下の人。

(3) 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない父であり、生計を同じくする子がいて、合計所得金額が500万円以下の人。

 

(注1) 婚姻届はなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(夫)控除を 受けている方は対象外です。 

(注2)上記の「子」は総所得金額等38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。

 

2 対象となる事業

(1) 障害児通所支援事業(放課後等デイサービス・児童発達支援等)

(2) 障害福祉サービス(居宅介護・生活介護・就労移行支援等)

(3) 自立支援医療(精神通院医療)

(4) 自立支援医療(更生医療・育成医療)

(5) 障害者(児)移動支援事業

(6) 障害者(児)補装具費支給事務

(7) 障害者(児)日常生活用具給付事業

(8) 障害者自動車改造費助成事業

(9) 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(10) 日中一時支援事業

(11) 難聴児補聴器購入費助成事業

(12) 地域活動支援センター事業

(13) 小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業

3 みなし適用をした場合の所得算定

対象事業の利用料等の算定に当たり、みなし適用を行う場合の所得の計算方法は、税法上の寡婦(夫)控除の額に準じます。


(注)税額に控除が適用されるものではありません。
 

(参考)税法上の寡婦(夫)控除

区分

寡婦控除

特別寡婦控除

寡夫控除

合計所得金額

500万円以下

住民税

26万円

30万円

26万円

所得税

27万円

35万円

27万円

(注)住民税に基づき算定する事業においては、合計所得金額が125万円以下の方は、非課税の扱いとなります。

4 申請方法

申請時、川口市寡婦(夫)控除みなし適用申出書を提出してください。各々の対象事業において、サービスの受給の可否の判定や、自己負担額の再計算等を行います。

(注1) 各事業の定める要件に基づき判断するため、所得の状況によっては、利用者負担額が変更しない事業もあります。

(注2) 虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消すほか、みなし適用によって生じた利用料の減額分全額又は給付額の追加分全額の返還をしていただきます。

(注3) みなし適用の実施後は原則として毎年度、事業ごとに対象者要件の確認を行います。なお、所得や世帯の状況に変更があった場合は、変更届を提出していただき、利用料の再計算等をします。

 


 

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