指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)について

更新日:2024年03月01日


平成30年4月1日の中核市移行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定等に関する事務権限が、埼玉県から川口市に委譲されました。

市内の医療機関が指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定または更新の申請、変更等の届出を行う場合につきましては、川口市福祉部障害福祉課に各種(申請・届出)様式等のご提出をお願いいたします。

※ 指定自立支援医療(精神通院医療)の指定等は引き続き埼玉県が行いますので、埼玉県障害者福祉推進課自立支援医療担当にお問い合わせください。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定状況一覧

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請等の手続きについて

医療機関の指定要件につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律のほか、川口市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定審査基準要領をご参照ください。

指定を受けた医療機関は、指定自立支援医療機関療養担当規程を遵守し、自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の適正な実施に努めるようお願いいたします。

各種(申請・届出)様式等

病院・診療所、薬局、訪問看護事業者ごとに申請書や提出書類が異なりますので、上記の提出書類一覧を予めご参照ください。

1.指定申請

病院・診療所

薬局

訪問看護

2.変更

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定内容に変更が生じた場合は届出が必要となります。変更内容に応じて提出書類が異なりますので、上記の提出書類一覧をご参照ください。

※別紙につきましては、1.指定申請に掲載中の書式からご利用ください。

3.更新

障害者総合支援法第60条の規定により、指定自立支援医療機関は、指定を受けてから6年ごとに更新手続きが必要となります。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)自己点検実施報告書

自立支援医療(育成医療・更生医療)の質の確保及び自立支援給付の支給の適正化を図るため、指定更新申請を行う指定自立支援医療機関を対象に、自己点検表による点検を実施しています。

点検結果により「否」に該当した項目に関しては、指定自立支援医療機関自己点検表改善策報告書を実施報告書及び自己点検表と併せて提出してください。

お問い合わせ

障害福祉課 給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9443(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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