変更の届出について(障害福祉サービス事業所等)
更新日:2020年11月16日
変更届・指定変更申請
指定内容に変更が生じた場合は、10日以内に変更届の提出をお願いします。
また、「介護給付費の請求に関する事項」に変更がある場合は、変更届のほか体制届が必要となります。この届による加算等については、届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降の場合は、翌々月から算定を開始します。
なお生活介護及び就労継続B型の利用定員増加、障害者支援施設の施設障害福祉サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援及び就労継続支援B型)の種類及び入所定員を変更する場合は、指定変更申請が必要になるので予めご相談ください。
「事業所の所在地の変更」、「事業所の平面図及び設備の概要の変更」及び「GH・CHの住居の追加」については、指定基準を満たしているか確認しますので変更予定日の2カ月前にお知らせください。
変更届出書の添付書類(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護) (Excelファイル: 36.5KB)
変更届出書への添付書類(療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・多機能型・障害者支援施設) (Excelファイル: 37.5KB)
変更届出書の添付書類(共同生活援助) (Excelファイル: 38.0KB)
※上記の必要書類につきましてはこちら「指定申請について(障害福祉サービス事業所等)」のページをご確認ください。
サービス管理責任者等実践研修受講のためのOJT対象者の届出について
「サービス管理責任者等に関する告示の改正について」(令和5年6月30日付こども家庭庁・厚生労働省通知)に基づき、実践研修の受講に必要な実務経験を例外的に「6月以上」とするためには以下の書類の提出が必要となります。
【提出書類】
・変更届出書
・OJT開始月の勤務形態一覧表(サービス管理責任者OJT期間届出用)
※1事業所にOJT対象者が複数名いる場合は、対象者ごとに届け出てください。
・対象者の基礎研修修了証の写し
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障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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