変更の届出について(障害福祉サービス事業所等)

更新日:2020年11月16日

変更届・指定変更申請

指定内容に変更が生じた場合は、10日以内に変更届の提出をお願いします。

また、「介護給付費の請求に関する事項」に変更がある場合は、変更届のほか体制届が必要となります。この届による加算等については、届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降の場合は、翌々月から算定を開始します。

なお生活介護及び就労継続B型の利用定員増加、障害者支援施設の施設障害福祉サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援及び就労継続支援B型)の種類及び入所定員を変更する場合は、指定変更申請が必要になるので予めご相談ください。

「事業所の所在地の変更」、「事業所の平面図及び設備の概要の変更」及び「GH・CHの住居の追加」については、指定基準を満たしているか確認しますので変更予定日の2カ月前にお知らせください。

※上記の必要書類につきましては「障害福祉サービス事業所等について(事業所向けページ)」→「指定申請について(障害福祉サービス事業所等)」のページをご確認ください。

※特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の変更届出書につきましては「障害福祉サービス事業所等について(事業所向けページ)」→「変更の届出について(特定相談支援・障害児相談支援)」のページをご確認ください。

※指定一般相談支援事業者の変更届出書につきましては「障害福祉サービス事業所等について(事業所向けページ)」→「変更の届出について(一般相談支援)」のページをご確認ください。

サービス管理責任者等実践研修受講のためのOJT対象者の届出について

「サービス管理責任者等に関する告示の改正について」(令和5年6月30日付こども家庭庁・厚生労働省通知)に基づき、実践研修の受講に必要な実務経験を例外的に「6月以上」とするためには以下の書類の提出が必要となります。

 

【提出書類】

・変更届出書

・OJT開始月の勤務形態一覧表(サービス管理責任者OJT期間届出用)

※1事業所にOJT対象者が複数名いる場合は、対象者ごとに届け出てください。

・対象者の基礎研修修了証の写し

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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