指定申請について(障害福祉サービス事業所等)

更新日:2020年11月16日

指定について

川口市内で障害福祉サービス事業所の指定を受ける場合は、指定申請書を川口市に提出することとなります

指定は原則1日付けで行います。指定を希望される事業所は、指定を希望する月の前月の10日までに申請書を提出してください。申請書の提出が11日以降となった場合は、提出月の翌々月以降の指定となります。

指定を希望する事業所は、事業開始希望月の3ヵ月前にはご相談をお願いします。事前に電話で来庁日時を調整してください。

川口市内に限らず、初めて障害福祉サービスを始められる方は、次の「事業所指定相談における事前調書」をダウンロードしていただき、回答をご記入の上、相談日当日にご持参ください。

申請様式・添付書類について

指定を希望する事業所は、申請書と添付書類のご用意をお願いします。書類に不備がある場合は受付できませんので、予め障害福祉課で担当者の確認を受けてください。

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護

生活介護・短期入所・自立訓練・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・多機能・共同生活援助

生活介護・短期入所・自立訓練・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・多機能・共同生活援助モデル運営規程

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)の改正を受けて、次のとおりモデル運営規程を変更しました。適宜運営規程の見直しをお願いします。

〇令和4年度から義務化(速やかに運営規程の見直しをお願いします。)

虐待の防止のための措置に関する事項、身体拘束等の禁止

   その他運営についての留意点(セクハラ・パワハラ防止等に関する措置)

〇令和6年度から義務化(変更可能な時期に運営規程の見直しをお願いします。)

業務継続計画の策定等、衛生管理等

非常災害対策(地域住民との連携)

非常災害対策・避難確保計画について

障害福祉サービス指定基準に基づき、事業所は非常災害対策を定める必要があります。

また、水防法等に基づき、洪水による浸水想定区域内や、土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設(社会福祉施設、医療施設及び学校等)のうち、市町村地域防災計画に名称が記載された施設に対し、その施設所有者(設置者)又は管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練を実施、報告することが義務付けられています。

事業所の指定にあたっては、川口市ハザードマップを確認し、指定予定の事業所があ浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内にあるか、確認を行ってください。

指定を受ける事業所は「非常災害対策計画書・避難確保計画書に係る確認書」を指定申請書に添付してください。

社会福祉施設等施設整備費補助金

障害者支援施設、障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援施設の創設、改築、大規模修繕等に補助金の活用を希望する場合、事前協議が必要となります。

別途、相談日時を事前に調整するようお願いします。

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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