指定申請について(障害福祉サービス事業所等)
更新日:2020年11月16日
指定について
川口市内で障害福祉サービス事業所の指定を受ける場合は、指定申請書を川口市に提出することとなります
指定は原則1日付けで行います。指定を希望される事業所は、指定を希望する月の前月の10日までに申請書を提出してください。申請書の提出が11日以降となった場合は、提出月の翌々月以降の指定となります。
指定を希望する事業所は、事業開始希望月の3ヵ月前にはご相談をお願いします。事前に電話で来庁日時を調整してください。
指定の手引(共同生活援助) (PDFファイル: 1.1MB)
川口市内に限らず、初めて障害福祉サービスを始められる方は、次の「事業所指定相談における事前調書」をダウンロードしていただき、回答をご記入の上、相談日当日にご持参ください。
事業所指定相談における事前調書 (Wordファイル: 20.6KB)
申請様式・添付書類について
指定を希望する事業所は、申請書と添付書類のご用意をお願いします。書類に不備がある場合は受付できませんので、予め障害福祉課で担当者の確認を受けてください。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
新規申請必要書類(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護) (Excelファイル: 35.0KB)
居宅・重度・同行援護・行動援護モデル運営規程 (Wordファイル: 50.5KB)
居宅介護計画書サンプル (Excelファイル: 44.3KB)
生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・多機能・共同生活援助
新規申請時必要書類(日中活動系・GH) (Excelファイル: 47.5KB)
様式及び付表(日中活動系・GH) (Excelファイル: 2.5MB)
参考様式集(日中活動系・GH) (Excelファイル: 128.5KB)
個別支援計画書サンプル (Excelファイル: 18.0KB)
医療機関との協定書見本 (Wordファイル: 24.0KB)
生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・多機能・共同生活援助モデル運営規程
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)の改正を受けて、次のとおりモデル運営規程を変更しました。適宜運営規程の見直しをお願いします。
〇令和4年度から義務化(速やかに運営規程の見直しをお願いします。)
虐待の防止のための措置に関する事項、身体拘束等の禁止
その他運営についての留意点(セクハラ・パワハラ防止等に関する措置)
〇令和6年度から義務化(変更可能な時期に運営規程の見直しをお願いします。)
業務継続計画の策定等、衛生管理等
非常災害対策(地域住民との連携)
1障害者支援施設モデル運営規程 (Wordファイル: 56.0KB)
2短期入所(障害者支援施設併設)モデル運営規程 (Wordファイル: 47.5KB)
3日中活動系事業所モデル運営規程 (Wordファイル: 48.5KB)
4就労定着支援モデル運営規程 (Wordファイル: 42.5KB)
5多機能事業所モデル運営規程 (Wordファイル: 58.5KB)
6グループホーム(介護包括型)モデル運営規程 (Wordファイル: 53.0KB)
7グループホーム(外部サービス利用型)モデル運営規程 (Wordファイル: 56.5KB)
9短期入所(グループホーム併設)モデル運営規程 (Wordファイル: 50.0KB)
社会福祉施設等施設整備費補助金
障害者支援施設、障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援施設の創設、改築、大規模修繕等に補助金の活用を希望する場合、事前協議が必要となります。
別途、相談日時を事前に調整するようお願いします。
- お問い合わせ
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障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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