児童発達支援及び放課後等デイサービスに係るガイドラインに基づいた自己評価等の公表について

更新日:2022年12月07日

児童発達支援及び放課後等デイサービス事業者においては、ガイドラインに基づいた自己評価を実施し、その結果及び改善内容を1年に1回以上、インターネットのホームページ等を活用して公表することが義務づけられています。

令和4年4月1日時点で指定を受けていた事業所については、今年度中にガイドラインに基づいた自己評価を実施し、インターネットホームページ等を利用し、公表するようお願いします。

なお、事業所の自己評価は、保護者等による事業所評価を踏まえて行うものであり、保護者等へのアンケート調査が必要となります。

【関係通知】

【様式等】

1 児童発達支援

2 放課後等デイサービス

児童発達支援及び放課後等デイサービスのガイドラインについて

※児童発達支援サービスの自己評価表については、児童発達支援ガイドラインの43ページ以降に掲載されています。

3 報告様式

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