児童発達支援及び放課後等デイサービスに係るガイドラインに基づいた自己評価等の公表について
更新日:2024年12月06日
児童発達支援及び放課後等デイサービス事業者、保育所等訪問支援事業所においては、事業所の質の評価及び改善を実施し、その結果及び改善内容を1年に1回以上、インターネットのホームページ等を活用して公表することが義務づけられています。
なお、自己評価は、従業者による評価を受けたうえで、事業所自らが評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受ける必要があります。
自己評価結果等の公表の届出について
自己評価等の公表方法及び公表内容は市に届出を行う必要があります。
提出期限までに届出はない場合は、自己評価結果等未公表減算の適用となるため、必ず提出期限までに、申請フォームより届出を行ってください。
提出期限:令和7年3月31日
令和6年度 障害児通所支援に係る自己評価結果報告 届出フォーム
令和6年度の自己評価結果の届出については、以下の申請フォームに入力し、送信ください。紙、メールでの届出は受け付けておりません。
【関係通知】
障害児通所支援における事業所全体の自己評価の流れについて(通知) (PDFファイル: 87.8KB)
【別添】障害児通所支援事業所全体の自己評価の流れ (PDFファイル: 114.2KB)
保育所等訪問における評価制度の導入について (PDFファイル: 112.8KB)
児童発達支援及び放課後等デイサービスに係るガイドラインに基づいた自己評価等について(通知) (PDFファイル: 77.7KB)
【様式等】
【児童発達支援】評価表等 (Excelファイル: 37.7KB)
【放課後等デイサービス】評価表等 (Excelファイル: 37.4KB)
【保育所等訪問支援】評価表等 (Excelファイル: 51.9KB)
児童発達支援及び放課後等デイサービスのガイドラインについて
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