障害児通所支援事業所における送迎時の安全管理について

更新日:2024年01月19日

児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業所において、送迎車両への安全装置(ブザー等)の装備が義務化となります。装備しなければならない車両や装置の内容、装備費用の補助については、こちらのページに随時掲載をいたします。

安全・安心対策事業補助金の請求期限について(掲載日1月18日)

1 送迎用車両の改修支援事業(3列シート以上の車両が対象)

補助金の請求期限 令和6年3月15日(金曜日)

補助金の請求については、申請書兼請求書(エクセルファイル)に次の資料を添付し、LOGOフォームにて申請してください。なお、見積書を提出し、交付決定を受けている場合は、交付決定時に送付した実績報告・請求書(エクセルファイル)を使用してください。

※添付資料は、PDFファイルまたは画像データにて送付をしてください。

【申請様式】

申請書兼請求書(事業所名に変更してください)(Excelファイル:32KB)

【添付資料】

・領収書の写し(支払金額の確認に必要です。)

・支払金額の内訳が分かる明細書(対象経費の算出に必要です。)

・設置完了が分かる車両の写真

車両正面、運転席部分、車両後部の確認ボタン

【LOGOフォーム】

https://logoform.jp/form/zRQD/478499

2 その他の事業(児童発達支援を実施している通所事業所が対象)

提出期限 令和6年1月31日(水曜日)

ICTを活用した子どもの見守り支援事業及び登降園管理システム導入支援事業を実施する場合、見積書及び購入機器等の分かる資料をメールにて送付をしてください。

【施設係メールアドレス】 083.03060@city.kawaguchi.lg.jp

※補助事業については下の「安全・安心対策支援事業補助金について(1月18日再掲)を参照してください。

安全・安心対策支援事業補助金について(1月18日再掲)

補助金のメニューについて

メニュー

送迎用車両の改修支援

ICTを活用した

子どもの見守り支援

登降園管理システム支援

補助

概要

送迎用車両に安全装置(ブザー等)の設置

ICTを活用した子ども見守りサービスなどの安全対策に資する機器等の導入に必要な経費を支援

登降園管理システム導入支援

対象

児童発達支援(児童発達支援センターを含む)

・放課後等デイサービス

児童発達支援(児童発達支援センターを含む)

児童発達支援(児童発達支援センターを含む)

補助率

定額(補助対象経費と17万5千円を比較し低い額)

対象経費の4/5

上限額16万円

対象経費の4/5

上限額16万円(併せて端末購入等を行う場合は56万円

2 送迎用車両の改修支援に係る留意事項

(1)対象となる車両

送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車

(2)対象機器について

安全装置のガイドラインに適合するもの(国が適合する製品リストを公表)

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて(子ども家庭庁HP)

(3)補助対象経費について

装置・機器の購入費(装置機器の運搬費、設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用

※安全装置のリストに記載されているオプションについては、原則、補助対象経費の対象外となります。ただし「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイドラインを検討するワーキンググループ)5.1.7において機能を有することが望ましいとされているメール、アプリ、SNS又は事業所内での音による警報等についての機能を追加する場合は、補助対象経費に算入することができます。

(4)事業実施主体以外が設置した場合の補助

送迎用車両の改修支援事業については、次のように障害児通所支援事業所を実施している事業者以外が改修事業を行った場合でも補助対象となります。

ア 送迎を業務委託として受注した業者が設置する場合

受注業者が設置に要した対象経費額(上限17万5千円)の範囲内で、設置後に上乗せになった委託料の増額分(令和5年度中に支払いが完了した金額)を補助。

イ リース契約の車両にリース元の業者が設置の場合

リース元業者が設置に要した対象経費(上限17万5千円)の範囲内で、設置後に上乗せになったリース料増額分(令和5年度に支払いが完了した金額)を補助。

障害児通所支援事業所等における安全計画について(掲載日9月12日)

令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定することとされました。(令和5年4月1日から努力義務。令和6年4月1日から義務化。)

安全計画は、安全確保に関する取組を計画的に実施するため、各年度において、当該年度が始まる前に、事業所の設備等の安全点検や、安全確保ができるために行う指導等についての年間スケジュールを定めることとされていることから、遅くとも義務化となる令和6年度の開始前(令和6年3月中)に策定をしてください。

1 計画のひな形

安全計画ひな形(川口市)(Wordファイル:17.6KB)

2 子ども家庭庁からの通知等

安全計画を策定するにあたり、留意事項等が示されましたのでご確認ください。

障害児通所支援事業所 等 における安全計画の策定に関する留意事項等 に ついて(PDFファイル:546KB)

別添資料1 児童福祉法関連 参照条文(PDFファイル:383.2KB)

別添資料2 学校保健安全法関連 参照条文(PDFファイル:188.1KB)

別添資料3 事業所安全計画例(PDFファイル:422.3KB)

別添資料4 事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例(PDFファイル:288.2KB)

別添資料5 保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項(PDFファイル:349.2KB)

別添資料6 園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意事項(PDFファイル:154.6KB)

別添資料7 児童福祉施設の備及び運営に関する基準等一部を改正省令 について(PDFファイル:147.6KB)

安全・安心対策支援事業補助金の申請について(通知)(掲載日8月16日)

次のとおり、安全・安心対策支援事業補助金の申請について通知をしました。

事業者におかれましては、通知を参照し、補助申請をしていただくようお願いします。

川口市障害児通所支援事業者に対する安全・安心対策支援事業補助金の申請について(通知)(PDFファイル:354.2KB)

【設置後】送迎用車両の改修における補助金の申請について(掲載日8月16日)

事業者が既に設置をした送迎用車両の安全装置の補助申請について掲載しています。送迎用車両の安全装置をこれから設置する場合、事業者以外が設置をし、委託料やリース料の上乗せ分を申請する場合、児童発達支援事業所において、ICTを活用した見守り支援や登降園管理システムの導入支援など別の補助事業を実施する場合は、下段の「安全・安心対策支援事業補助金の申請について」を参照し申請を行ってください。

申請方法

申請にあたっては、申請書兼請求書(エクセルファイル)に次の資料を添付していただき申請をしてください。

※添付資料は、PDFファイルまたは画像データにて送付をしてください。

【申請様式】

申請書兼請求書(事業所名に変更してください)(Excelファイル:32KB)

【添付資料】

・領収書の写し(支払金額の確認に必要です。)

・支払金額の内訳が分かる明細書(対象経費の算出に必要です。)

・設置完了が分かる車両の写真

車両正面、運転席部分、車両後部の確認ボタン

安全・安心対策支援事業補助金の申請について(掲載日8月16日)

国の安心・安全対策支援事業において、送迎用車両の改修など、子どもの安全対策を講じるための費用に係る補助を実施することから、市内障害児通所支援事業所に対する補助事業の申請について掲載します。なお、送迎用車両の安全装置の設置後申請については、上段の「【設置後】送迎用車両の改修における補助金の申請について」を参照し、申請を行ってください。

1 補助金のメニューについて

メニュー

送迎用車両の改修支援

ICTを活用した

子どもの見守り支援

登降園管理システム支援

補助

概要

送迎用車両に安全装置(ブザー等)の設置

ICTを活用した子ども見守りサービスなどの安全対策に資する機器等の導入に必要な経費を支援

登降園管理システム導入支援

対象

児童発達支援(児童発達支援センターを含む)

・放課後等デイサービス

児童発達支援(児童発達支援センターを含む)

児童発達支援(児童発達支援センターを含む)

補助率

定額(補助対象経費と17万5千円を比較し低い額)

対象経費の4/5

上限額16万円

対象経費の4/5

上限額16万円(併せて端末購入等を行う場合は56万円

2 送迎用車両の改修支援に係る留意事項

(1)対象となる車両

送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車

(2)対象機器について

安全装置のガイドラインに適合するもの(国が適合する製品リストを公表)

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて(子ども家庭庁HP)

(3)補助対象経費について

装置・機器の購入費(装置機器の運搬費、設置・据え付け費、工事費を含

む)、リース料、導入費用

※安全装置のリストに記載されているオプションについては、原則、補助対象経費の対象外となります。ただし「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイドラインを検討するワーキンググループ)5.1.7において機能を有することが望ましいとされているメール、アプリ、SNS又は事業所内での音による警報等についての機能を追加する場合は、補助対象経費に算入することができます。

(4)事業実施主体以外が設置した場合の補助

送迎用車両の改修支援事業については、次のように障害児通所支援事業所を実施している事業者以外が改修事業を行った場合でも補助対象となります。

ア 送迎を業務委託として受注した業者が設置する場合

受注業者が設置に要した対象経費額(上限17万5千円)の範囲内で、設置後に上乗せになった委託料の増額分(令和5年度中に支払いが完了した金額)を補助。

イ リース契約の車両にリース元の業者が設置の場合

リース元業者が設置に要した対象経費(上限17万5千円)の範囲内で、設置後に上乗せになったリース料増額分(令和5年度に支払いが完了した金額)を補助。

3 交付申請

安全・安心対策支援事業交付申請書(エクセルファイル)に事業の対象経費が分かるもの(見積書)を添付し、申請をしてください。

※添付資料は、PDFファイルまたは画像データにて送付をしてください。

【申請様式】

安全安心対策支援事業交付申請書(事業所名に変更してください)(Excelファイル:35.6KB)

4 交付決定通知書の送付

申請内容を精査し、補助金の交付決定を行った場合は、補助金交付決定通知書を送付します。

5 補助金実績報告書の提出

事業が完了した場合、実績報告書・請求書(エクセルファイル)と次の添付書類を提出していただきます。

※添付資料は、PDFファイルまたは画像データにて送付をしてください。

【実績報告の様式】

安全安心対策支援事業実績報告・請求書(事業所名に変更してください)(Excelファイル:47.8KB)

【添付資料】

・領収書の写し(支払金額の確認に必要です。)

・支払金額の内訳が分かる明細書

・設置完了が分かる写真(送迎用車両の改修支援の場合は、車両正面、運転席

部分、車両後部の確認ボタンの写真)

6 補助金の支払について

実績報告書を審査し、補助対象経費として認められる場合は補助金を支払します。

川口市障害児通所支援事業所等に対する安全・安心対策支援事業補助金について(6月2日)

国の安心・安全対策支援事業において、送迎用車両の改修など、子どもの安全対策を講じるための費用に係る補助を実施します。これを受け、川口市も障害児通所支援事業所に対する補助事業を実施します。

つきましては、川口市内の障害児通所支援事業所に対して、安全・安心対策支援事業所要額調査を行います。6月12日(月曜日)までに、次のフォームに回答をしていただくようご協力お願いします。

回答LOGOフォーム

https://logoform.jp/form/zRQD/280495

なお、安全・安心対策支援事業の内容については次のとおりとなります。

送迎用車両の改修支援事業

1 義務付けの内容

・障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて障害児の降車の際の所在の確認を行うもの。

2 対象サービス

・児童発達支援・放課後等デイサービス

3 経過措置

・安全装置を備えることが困難である場合において、令和6年3月31日までの間、車内の児童の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講じることとして差し支えない。

4 義務付けの対象となる自動車

・送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車

【安全装置の義務付けの例外となる自動車のイメージ】

例外となる自動車のイメージ1

例外となる自動車のイメージ2

5 装備すべき安全装置

・安全装置のガイドラインに適合するもの(国が適合する製品リストを公表)

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて(子ども家庭庁HP) 外部サイトへリンク

6 送迎用車両の改修支援補助について

送迎用車両について、安全装置(ブザー等)の設置を行った場合、補助金を交付します。設置にあたっては、次の点に留意し、設置を行ってください。

(1)内容

送迎用車両への安全装置の装備の補助

   ※送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車

(2)対象サービス

児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む)・放課後等デイサービス

(3)留意事項

ア 補助額について

・送迎用車両1台あたり、17万5千円を限度

(補助対象経費と17万5千円を比較し低い額)

イ 対象機器について

・安全装置のガイドラインに適合するもの(国が適合する製品リストを公表)

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて(子ども家庭庁HP) 外部サイトへリンク

ウ 補助対象経費について

・装置・機器の購入費(装置機器の運搬費、設置・据え付け費、工事費を含む)、

リース料、導入費用

エ 補助率

・定額

オ 補助上限額

・17万5千円

カ その他留意事項

・安全装置のリストに記載されているオプションについては、原則、補助対象経費の対象外となります。ただし、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイドラインを検討するワーキンググループ)5.1.7において機能を有することが望ましいとされているメール、アプリ、SNS又は事業所内での音による警報等についての機能を追加する場合は、補助対象経費に算入することができます。

キ 送迎を業務委託をしている場合の設置補助について

・障害児通所支援事業者が設置する場合

機器購入費及び設置工事費を対象経費として補助

(契約終了時の装置の撤去費用は自己負担です。)

・送迎の委託を受注している会社が設置

設置後の委託料(令和5年度)-設置前の委託料(令和5年度)の金額を対象経

費として補助。(上限17万5千円)

※令和5年度分のみが対象

ク リース車両の場合

・障害児通所支援事業者が設置する場合

機器購入費及び設置工事費を対象経費として補助

(リース契約終了時の機器撤去費用は自己負担です。)

・リース元の会社が設置

設置後のリース料(令和5年度)-設置前のリース料(令和5年度)の

差額金額を対象経費として補助。(上限17万5千円)

※令和5年度分のみが対象

7 必要書類について

安全装置の設置については、義務化となることから、設置後の補助申請であっても補助対象とします。

申請方法については準備でき次第掲載しますが、領収書及び明細書(金額の内訳の分かるもの)が必要となりますので、保管していただくようお願いします。

ICTを活用した子どもの見守り支援事業

1 概要

ICTを活用した子ども見守りサービスなどの安全対策に資する機器等の導入に必要な経費を支援

2 対象

児童発達支援事業所(児童発達支援センター)

3 補助率

4/5

4 補助上限額

16万円

登降園管理システム支援事業

1 概要

適切な登降園管理を行うため、施設の安全計画等において明記された登降園管理システムの導入に必要な経費を支援

2 対象

児童発達支援事業所(児童発達支援センター)

3 補助率

4/5

4 補助上限額

16万円(併せて端末購入等を行う場合56万円)

川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の改正について(掲載日6月2日)

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令)」の改正を受けて、指定障害児通所支援事業者の指定、業務管理体制の整備に関する届出の受理、立入検査等について規定する「川口市通所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」が改正となりました。主な改正内容は次のとおりです。(改正に関連する対象サービスについては、本市で該当するサービスを掲載しています。)

1 民法等の改正に伴う懲戒権に関する規定の削除

(1)内容

民法等の改正により、懲戒権の規定が削除されたことから、条例における懲戒権の規定を削除するもの。

(2)対象サービス

児童発達支援センター

(3)施行期日

令和5年2月20日(条例公布日)

2 安全確保に関する計画の策定等の規定

(1)内容

・事業所ごとに、設備の安全点検、従事者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)の策定、従業者に対する、安全計画の周知、研修及び訓練の定期的な実施、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知、定期的な安全計画の見直しと変更を行うもの。

(2)対象サービス

・児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

(3)施行期日

令和5年4月1日(令和6年3月31日までの経過措置あり)

3 自動車運行時の所在確認(乗車・降車時の点呼等)

(1)内容

・事業所外での活動、取組等のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならないもの。

(2)対象サービス

・児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援

(3)施行期日

・令和5年4月1日

4 送迎用車両への安全装置(ブザー等)の設置

(1)内容

・障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて障害児の降車の際の所在の確認を行うもの。

※座席が2列以下の自動車については安全装置の装備は対象外

(2)対象サービス

・児童発達支援・放課後等デイサービス

(3)施行期日

令和5年4月1日(令和6年3月31日までの経過措置あり)

5 インクルーシブ保育における専従規定の緩和

(1)内容

・保育所等に児童発達支援事業所等が併設されている場合に、児童の発達支援に従事する職員が、障害児の支援に支障がない場合に限り、保育所等の児童への支援も行うことができるとするもの。

(2)対象サービス

・児童発達支援

(3)施行期日

令和5年4月1日

送迎用車両への安全装置の導入等に係る補助事業について(2月14日)

国において、令和4年度第二次補正予算により、以下の補助事業を実施する予定です。 現時点において国より実施要綱が示されていないため、詳細についてはお答えできません。 国より追加情報がありましたら、ホームページを更新し、情報提供いたします。

1.送迎用バスの改修支援

(1)内容:送迎用車両への安全装置の装備を支援

               ※送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車

(2)対象:児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む)・放課後等デイサービス

(3)補助基準額:1台当たり17万5千円

(4)補助割合:10/10

(5)その他:「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に

適合する安全装置

2.登園管理システム支援

(1)内容:適切な登園管理を行うため、施設の安全計画等において明記された登園

管理システムの導入に必要な 経費を支援 

(2)対象:児童発達支援事業所

(3)補助基準額:1事業所当たり20万円(併せて端末購入等を行う場合:70万円)

(4)補助割合:4/5

3.ICTを活用した子供の見守り支援

(1)内容:ICTを活用した子供見守りサービスなどの安全対策に資する機器等を導入

に必要な経費を支援 

(2)対象:児童発達支援事業所

(3)補助基準額:1事業所当たり20万円

(4)補助割合:4/5

障害児通所支援事業所における送迎用車両への安全装置の装備について(2月14日)

1.内容

事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて障害児の降車の際の所在の確認を行う。

2.対象サービス

児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む)・放課後等デイサービス

3.経過措置

安全装置を備えることが困難である場合において、令和6年3月31日までの間、車内の児童の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講じることとして差し支えないが、可能な限り令和5年6月末までに装備するよう努めること。

4.対象となる車両

送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車

5.安全装置のリスト

「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリスト

次のURL (内閣府ホームページ)にて公表

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/anzen/list.html

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)の改正について

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準が次のとおり改正となります。

「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」の策定について

バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について

「児童発達支援による車両による送迎に当たっての安全管理の徹底について(令和4年9月14日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)」により、子どもの安全管理の徹底をお願いしているところですが、国より、送迎時の安全管理の徹底に関して事務連絡が発出されました。

各事業所においては、下記の安全管理マニュアルを活用し、送迎時の安全管理を徹底していただきますようお願いいたします。

児童発達支援における車両による送迎に当たっての安全管理の徹底について(9月14日)

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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