障害児通所支援事業所における安全管理について
更新日:2024年08月27日
児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業所において、送迎車両への安全装置(ブザー等)の装備が義務化となります。装備しなければならない車両や装置の内容については、こちらのページに掲載をいたします。
障害児通所支援事業所等における安全計画について(掲載日9月12日)
令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定することとされました。(令和5年4月1日から努力義務。令和6年4月1日から義務化。)
安全計画は、安全確保に関する取組を計画的に実施するため、各年度において、当該年度が始まる前に、事業所の設備等の安全点検や、安全確保ができるために行う指導等についての年間スケジュールを定めることとされていることから、遅くとも義務化となる令和6年度の開始前(令和6年3月中)に策定をしてください。
1 計画のひな形
2 子ども家庭庁からの通知等
安全計画を策定するにあたり、留意事項等が示されましたのでご確認ください。
障害児通所支援事業所 等 における安全計画の策定に関する留意事項等 に ついて(PDFファイル:546KB)
別添資料1 児童福祉法関連 参照条文(PDFファイル:383.2KB)
別添資料2 学校保健安全法関連 参照条文(PDFファイル:188.1KB)
別添資料3 事業所安全計画例(PDFファイル:422.3KB)
別添資料4 事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例(PDFファイル:288.2KB)
別添資料5 保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項(PDFファイル:349.2KB)
障害児通所支援事業所における送迎用車両への安全装置の装備について
1 義務付けの内容
・障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて障害児の降車の際の所在の確認を行うもの。
2 対象サービス
・児童発達支援・放課後等デイサービス
3 経過措置
・安全装置を備えることが困難である場合において、令和6年3月31日までの間、車内の児童の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講じることとして差し支えない。
4 義務付けの対象となる自動車
・送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車
【安全装置の義務付けの例外となる自動車のイメージ】
5 装備すべき安全装置
・安全装置のガイドラインに適合するもの(国が適合する製品リストを公表)
川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の改正について(掲載日6月2日)
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令)」の改正を受けて、指定障害児通所支援事業者の指定、業務管理体制の整備に関する届出の受理、立入検査等について規定する「川口市通所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」が改正となりました。主な改正内容は次のとおりです。(改正に関連する対象サービスについては、本市で該当するサービスを掲載しています。)
1 民法等の改正に伴う懲戒権に関する規定の削除
(1)内容
民法等の改正により、懲戒権の規定が削除されたことから、条例における懲戒権の規定を削除するもの。
(2)対象サービス
児童発達支援センター
(3)施行期日
令和5年2月20日(条例公布日)
2 安全確保に関する計画の策定等の規定
(1)内容
・事業所ごとに、設備の安全点検、従事者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)の策定、従業者に対する、安全計画の周知、研修及び訓練の定期的な実施、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知、定期的な安全計画の見直しと変更を行うもの。
(2)対象サービス
・児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援
(3)施行期日
令和5年4月1日(令和6年3月31日までの経過措置あり)
3 自動車運行時の所在確認(乗車・降車時の点呼等)
(1)内容
・事業所外での活動、取組等のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならないもの。
(2)対象サービス
・児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援
(3)施行期日
・令和5年4月1日
4 送迎用車両への安全装置(ブザー等)の設置
(1)内容
・障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて障害児の降車の際の所在の確認を行うもの。
※座席が2列以下の自動車については安全装置の装備は対象外
(2)対象サービス
・児童発達支援・放課後等デイサービス
(3)施行期日
令和5年4月1日(令和6年3月31日までの経過措置あり)
5 インクルーシブ保育における専従規定の緩和
(1)内容
・保育所等に児童発達支援事業所等が併設されている場合に、児童の発達支援に従事する職員が、障害児の支援に支障がない場合に限り、保育所等の児童への支援も行うことができるとするもの。
(2)対象サービス
・児童発達支援
(3)施行期日
令和5年4月1日
バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について
「児童発達支援による車両による送迎に当たっての安全管理の徹底について(令和4年9月14日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)」により、子どもの安全管理の徹底をお願いしているところですが、国より、送迎時の安全管理の徹底に関して事務連絡が発出されました。
各事業所においては、下記の安全管理マニュアルを活用し、送迎時の安全管理を徹底していただきますようお願いいたします。
(事務連絡)バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について (PDFファイル: 72.0KB)
(別紙)バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について (PDFファイル: 198.6KB)
(別添2)こどものバス送迎・安全徹底マニュアル (PDFファイル: 775.8KB)
- お問い合わせ
-
障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
メールでのお問い合わせはこちら